○粕屋町障がい児等発達支援事業実施要綱
(平成20年8月22日要綱第21号)
(目的)
第1条 この要綱は、発達の遅れ又は障害のある児童とその家族(以下「要支援障がい児等」という。)が専門的な相談及び指導並びに発達及びコミュニケーションに関する助言等の支援体制を整えることによって、障がい児等の健やかな成長及び発達を促すことを目的とする。
(実施主体等)
第2条 本事業の実施主体は、粕屋町とする。ただし、事業の全部又は一部を適正な事業運営が確保できると認められる法人及び団体(以下「事業所等」という。)に委託することができる。
(利用対象者)
第3条 本事業の利用対象者は、町内に居住する要支援障がい児等とする。
(事業内容)
第4条 本事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 障がい児等に対する発達支援並びに保護者への指導及び相談
(2) 発達支援等に関する研修会の実施
(3) 保護者間の交流及び情報交換
(4) その他発達支援に関すること。
(相談記録等の備付け及び報告)
第5条 事業所等の長は、利用者の相談記録に関する帳簿等必要な書類を備え付けるものとする。
2 事業所等の長は、委託期間満了後30日以内に事業報告書を町長に提出しなければならない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、発達支援事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成20年10月1日から施行する。