○粕屋町建設工事総合評価落札方式特別簡易型試行要領
(平成20年8月22日要領第2号)
(目的)
第1条 この要領は、粕屋町が発注する建設工事において試行的に実施する総合評価落札方式特別簡易型(以下「特別簡易型」という。)に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 総合評価落札方式とは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2の規定に基づき、価格その他の条件が町にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする方式をいう。また、「特別簡易型」とは、技術的な工夫の余地が小さく、企業の施工能力及び配置予定技術者の能力並びに価格を総合的に評価する方式をいう。
(対象工事)
第3条 特別簡易型は、総合評価落札方式により施工することが妥当と判断される工事のうち、町長が定めるものとする。
(落札者決定基準等の決定)
第4条 町長は、対象工事、落札方式及び落札者決定基準について、粕屋町競争入札参加者選考委員会規程(平成13年粕屋町規程第1号)第2条の規定により設置された競争入札参加者選考委員会で審議し、総合評価委員会に意見を聴き決定するものとする。
(総合評価委員会)
第5条 町長は、総合評価落札方式の試行にあたり、対象工事ごとに、あらかじめ次に掲げる各号について、学識経験者2名以上の委員で構成する総合評価委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴かなければならない。
(1) 特別簡易型の対象工事
(2) 落札者決定基準を定めようとするとき
(3) 落札者を決定しようとするとき
2 委員会は、事務局が必要に応じて招集する。
3 事務局は、意見聴取の結果を町長へ報告する。
4 委員会は、公開しない。また、何人も委員会の内容を漏らしてはならない。
5 委員会は、意見聴取に必要な工事内容について関係課の職員の説明を求めることができる。
6 委員会の事務局は、当分の間、福岡県県土整備部へ委任する。
(評価の方法の決定)
第6条 特別簡易型による評価の方法は、基礎点に技術評価基準における項目ごとの得点の合計点である加算点を加えたもの(以下「技術評価点」という。)を当該入札者の入札価格で除す次式で得られた評価値をもって決定する。
技術評価点=基礎点 + 加算点
評 価 値 =技術評価点÷入札価格
2 基礎点は、100点とし、加算点、技術評価基準及び得点配分は対象工事ごとにその基準を定めるものとする。
(入札公告等に示す事項)
第7条 特別簡易型により入札を行う場合は、入札公告及び指名通知等に次に掲げる事項を明示するものとする。
(1) 総合評価落札方式であること
(2) 入札の評価に関する評価事項及び評価基準
(3) 証明書類に関する事項
(4) その他必要と認める事項
(企業及び技術者資料の提出)
第8条 入札参加者は、企業及び技術者の資料(以下「技術者資料等」という。)を提出するものとする。
2 技術者資料等については、次のように取り扱うものとする。
(1) 作成等に要する費用は、入札参加者の負担とする。
(2) 返却及び公表は、行わないものとする。
(3) 提出後における修正及び再提出は、認めないものとする。
3 技術者資料等の内容については、別に定める。
(落札者の決定)
第9条 落札者は、入札参加者で入札価格が予定価格及び最低制限価格(最低制限価格が設定されている場合に限る。)の制限の範囲内で有効な入札を行った者のうち、評価値が最も高い者とする。ただし、評価値が基礎点を予定価格で除した数値に対して下回った場合は、この限りではない。
2 評価値の最も高い者が2以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定するものとする。ただし、評価値は、小数点以下11桁目を切捨てた値とする。
(落札決定の通知及び公表)
第10条 町長は、落札者を決定したときは、入札参加者に、落札者が決定したことをすみやかに通知するとともに、粕屋町の発注する建設工事等の入札経過等の公表に関する事務取扱要領(平成13年粕屋町要領第1号)によるもののほか、入札結果表等の閲覧により公表するものとする。
(落札者とならなかった理由の説明)
第11条 入札参加者で落札者とならなかった者は、落札者の公表を行った日の翌日から起算して5日以内(休祭日を含まない。)に、町長に落札者とならなかった理由の説明を求めることができるものとする。ただし、説明を求めた入札参加者以外の者の評価内容の説明はできないものとする。
2 町長は、前項の理由の説明を求められたときは、その求められた日から起算して5日以内(休祭日を含まない。)に回答するものとする。
(入札の無効等)
第12条 落札後、落札者が提出していた技術者資料等に関し、虚偽記載等悪質な行為が判明した場合は、落札決定を取り消し、契約後の場合は契約の解除を行うとともに、指名停止の措置を講じるものとする。
(その他)
第13条 この要領に定めるもののほか、特別簡易型の試行に必要な事項については別に定める。
附 則
この要領は、平成20年9月1日から施行する。