○粕屋町ふるさとづくり基金条例
(平成20年9月22日条例第21号)
改正
令和3年3月24日条例第1号
(設置)
第1条 粕屋町のまちづくりのため、粕屋町ふるさとづくり寄附条例(平成20年粕屋町条例第20号。以下「寄附条例」という。)に基づき寄附された寄附金を適正に管理し、運用することを目的として粕屋町ふるさとづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、前条の規定による寄附金から、ふるさと納税制度の運用に要する経費を除いた額とし、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところによるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への貯金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生じる収益金は、予算に計上し、この基金に編入するものとする。
(処分)
第6条 町長は、寄附条例第1条の目的を達成するため、寄附条例第2条に定める事業に要する費用に充てる場合に限り、処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月24日条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。