○粕屋町ふるさとづくり寄附条例
(平成20年9月22日条例第20号) |
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(目的)
第1条 この条例は、寄附を通して、多くの方の参加による活力あるまちづくり、ふるさとづくりに資することを目的とする。
(事業の区分)
第2条 前条の目的のため、町に対して寄附を行う者(以下「寄附者」という。)の意向を反映するための事業を設定するものとする。なお、事業は、規則に定めるものとする。
(事業の指定等)
第3条 寄附者は、寄附を行う際に、前条によるものの中から、当該寄附金をその財源に充てて実施する事業を指定するものとする。
(基金の設置)
第4条 第2条による事業の財源に充てるための寄附金を適正に管理するため、粕屋町ふるさとづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。
[第2条]
(寄附者への配慮)
第5条 町長は、寄附金の積み立て、管理、処分、その他基金の運用に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう十分に配慮するものとする。
(委任)
第6条 この条例の定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成20年10月1日から施行する。