○粕屋町ふるさとづくり寄附条例施行規則
(平成20年9月22日規則第18号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、粕屋町ふるさとづくり寄附条例(平成20年粕屋町条例第20号。以下「寄附条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の区分)
第2条 寄附条例第2条の事業の区分については、次のとおりとする。ただし、寄附者が事業を指定しない場合は、町長が指定するものとする。
[寄附条例第2条]
(1) 未来を担う子どもたちを応援する事業
(2) 地域で支えあう福祉のまちづくりのための事業
(3) 文化・芸術・スポーツ活動を振興するための事業
(4) 協働のまちづくり(ボランティア・NPO)の推進のための事業
(5) その他町長が必要と定める事業
(寄附金の受け入れ等)
第3条 寄附金は、粕屋町ふるさとづくり寄附金(ふるさと納税)申込書(様式第1号)又はインターネット申込サイトにより受け入れるものとする。
2 町長は、寄附の申し出又は収受した寄附金が、公序良俗に反する場合は、受け入れを拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。
3 町長は、前項の規定による取り扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しなければならない。
(特産品等の贈呈)
第4条 町長は、前条の方法により寄附を行った者のうち、町の区域外に住所を有するものが寄附を行った場合、当該寄附金額に応じて特産品等を贈呈するものとする。ただし、寄附者が希望しない場合は、贈呈しないものとする。
2 特産品等は、町長が選定した商品とする。
(寄附金台帳の作成)
第5条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、粕屋町ふるさとづくり寄附金台帳(様式第2号)を作成しなければならない。
2 町長は、基金の全部又は一部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成26年11月28日規則第19号)
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この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成30年12月25日規則第23号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年6月18日規則第18号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年2月17日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。