○広報かすや有料広告掲載取扱要領
(平成20年8月22日要領第3号)
改正
平成25年8月28日要領第7号
平成30年12月25日要領第2号
令和5年3月22日要領第2号
(趣旨)
第1条 この要領は、粕屋町の有料広告の取扱いに関する要綱(平成20年粕屋町要綱第14号。以下「要綱」という。)第5条及び第6条に基づき、粕屋町が発行する「広報かすや」への有料広告掲載に関し、必要な事項を定めるものとする。
(広告掲載の範囲)
第2条 掲載できる広告は、要綱第3条に定めるところによる。
(掲載の位置)
第3条 広告を掲載する位置は、広報かすや発行の目的を妨げない位置とし、町長が指定した位置とする。
(広告の枠数及び掲載規格)
第4条 広告の枠数及び掲載規格は、次のとおりとする。
(1) 広告の枠数   8枠
(2) 広告の掲載規格 1枠当たり縦5.0㎝ 横8.5㎝
(3) 広告の色 4色刷り
(申請することができる単位及び枠数)
第5条 広告掲載希望者が広告の掲載を申請することができる単位は、1号分とする。ただし、町長が認めた場合は、連続する12号分まで申請することができる。
2 広告掲載希望者が広告の掲載を申請することができる枠数は、1枠とする。ただし、町長が適当と認めるときは、同一ページの隣り合う2枠分まで申請することができる。
(広告掲載料金等)
第6条 広告の掲載料金は、1枠につき1号当たり10,000円に、消費税相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。)を加えた額とする。
2 料金は年度一括払いとし、前納するものとする。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(広告掲載申請期限等)
第7条 広告掲載希望者は、要綱第7条に規定する広告掲載申請書(様式第1号)及び広告版下(掲載する広告の原稿及びそれに伴う資料等)を発行日の2か月前までに町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する広告版下は、広告掲載希望者が作成し、町による修正の必要がない完全版下データ(データとプリントアウトしたもの)によるものとする。なお、版下データは、次のいずれかのデータとする。
(1) イラストレータEPS(フォントはアウトラインをとること。)
(2) フォトショップEPS(広告全体を写真画像としたもの)
(3) PDF
(4) TIFF(広告全体を写真画像としたもの)
(広告掲載料の納付)
第8条 要綱第8条の決定を受けた掲載希望者は、町長が指定する期日までに、町指定の納付書により広告掲載料を納付するものとする。
(補則)
第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、要綱の規定による。
附 則
この要領は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年8月28日要領第7号)
この要領は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年12月25日要領第2号)
この要領は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月22日要領第2号)
この附則は、令和5年4月1日から施行する。