○粕屋町電子自治体構築推進会議設置要綱
(平成20年9月22日要綱第34号)
改正
平成22年5月31日要綱第14号
令和7年5月27日要綱第36号
(設置)
第1条 粕屋町における電子自治体の構築を目指して、情報通信技術(以下「ICT」という。)を活用したゆとりと豊かさを実感できる住民サービスの提供を実現するとともに、行財政運営の最適化に向けてICTに関する施策及びその業務を効率的に推進するため、粕屋町電子自治体構築推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次の各号に掲げる事項について審議、報告及び連絡等を行う。
(1) 電子自治体の構築の推進及び調整に関すること。
(2) 電子自治体の構築の推進に必要な事項の調査及び検討に関すること。
(3) ICT関連施策に関する計画の策定及び実施に関すること。
(4) ICT関連の事業を実施するための連絡及び調整に関すること。
(5) 情報セキュリティポリシー(組織の中にある情報資産を安全に運用するための規約を文書化したもの。)に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、粕屋町の電子自治体構築を推進するために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 推進会議は、委員長、副委員長及び委員10名以内で組織する。
2 委員長は副町長とし、推進会議を代表する。
3 副委員長は委員長が指名するものとし、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が不在のときは、副委員長がその職務を代理する。
4 委員は、行財政運営を担当する職員、ICT政策を担当する職員及び第5条に規定する構築幹事会を代表する職員で構成し、町長が任命する。
5 推進会議を効果的かつ総合的に運営し、調査検討、施策の審議及び調整等を効率的に行うため、推進会議に構築幹事会及び作業部会を置く。
(推進会議)
第4条 推進会議の会議は、委員長が必要に応じ招集し、主宰する。
2 推進会議の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員長が必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(構築幹事会)
第5条 構築幹事会は、第7条において規定する各作業部会から選出されるグループリーダー(以下この条及び次条において「幹事」という。)で構成し、ICT関連事業の原案を取りまとめ、検討及び調整を行う。
2 構築幹事会に幹事長及び副幹事長を置き、幹事の互選により選出する。
3 幹事長は、構築幹事会の会務を総理し、構築幹事会を代表し、推進会議に出席しなければならない。
4 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるとき、又は幹事長が不在のときは、その職務を代理する。
(構築幹事会の会議)
第6条 構築幹事会の会議は、幹事長が招集し、その議長となる。
2 構築幹事会の会議は、幹事の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 構築幹事会において、幹事長が必要あると認めたときは幹事以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(作業部会)
第7条 作業部会は、業務システムグループ毎に各課の職員で構成し、ICT施策の個別の原案を策定し構築幹事会に報告する。
2 各作業部会に、作業部会の推進役を担うグループリーダーを置く。
3 グループリーダーは、作業部会を代表し構築幹事会に出席しなければならない。
4 各作業部会は、必要に応じ、業務手順の調査及び検討等を行うため業務別に分科会を置くことができる。
(事務局)
第8条 推進会議、構築幹事会及び作業部会(以下「推進会議等」という。)の事務局は、総務部総合政策課に置く。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、推進会議等の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年5月31日要綱第14号)
この要綱は、平成22年6月1日から施行する。
附 則(令和7年5月27日要綱第36号)
この要綱は、令和7年6月1日から施行する。