○粕屋町まちづくり出前講座実施要綱
(平成20年11月21日要綱第35号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、町民等の要望に応じて、町の事業や施策について、町職員等が出前講座を行うことにより、町政に関する情報の共有化を図り、「みんなで創り進めるまちづくり」の推進に寄与することを目的とする。
(対象)
第2条 出前講座を受けることができるものは、原則として町内に在住又は在勤する10人以上のもので構成された団体やグループとする。
(講座の内容)
第3条 出前講座の内容は、町長が別に定める。
2 町長は、出前講座を利用するもの(以下「利用者」という。)の希望により、前項に規定する内容以外の出前講座を行うことができるものとする。
3 町長は、出前講座の内容を毎年度作成し、公表するものとする。
(講師)
第4条 出前講座を行う講師は、原則として町職員とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(開催日時及び場所等)
第5条 出前講座の開催日時は、月曜日から金曜日までの午前10時から午後9時まで、土曜日と日曜日は、午前10時から午後5時までとし、祝日及び年末年始は除くものとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
2 出前講座の開催時間は、原則として1講座90分以内とする。
3 出前講座の開催場所は、町内の公共施設、自治公民館及び集会所に限るものとし、会場は利用者の責任において確保するものとする。
4 出前講座当日の運営及び進行等は、利用者において行うものとする。
(申込み)
第6条 利用者の代表者は、原則として開催日の1ヶ月前までに、粕屋町まちづくり出前講座利用申込書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(決定)
第7条 町長は、前条の申込みがあったときは、内容、日時等について担当課と調整のうえ、利用の可否を決定し、粕屋町まちづくり出前講座利用申込決定(可・否)通知書(様式第2号)により、申込者に通知するものとする。
2 町長は、前項の利用の決定をする場合において、必要と認めたときは、条件を付すことができる。
(利用の制限)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、出前講座の利用を許可しない。また、既に許可している場合でもこれを取り消すことができるものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を阻害するおそれがあるとき。
(2) 政治、宗教又は営利を目的とした催し等を行うおそれがあるとき。
(3) 出前講座の目的に反し、その利用が適当でないとき。
(4) 専ら行政又は特定の個人及び団体に対する苦情、陳情又は批判が行われるおそれがあるとき。
(変更等の届出)
第9条 第7条第1項の規定により出前講座利用の決定を受けたものは、開催日時、場所その他申請事項に変更があったとき、又は出前講座の利用を取り消そうとするときは、速やかに町長に届け出て、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
[第7条第1項]
(利用料)
第10条 出前講座の利用料は、無料とする。ただし、会場使用に係る経費及び教材等を使用する場合の経費は、利用者の負担とする。
(庶務)
第11条 出前講座に関する受付及び調整事務等は、総務部地域共創課が行い、講師派遣等に関わる事務等は、それぞれの担当課が行う。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、出前講座の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年5月31日要綱第11号)
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この要綱は、平成22年6月1日から施行する。
附 則(令和7年5月27日要綱第36号)
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この要綱は、令和7年6月1日から施行する。