○粕屋町国民健康保険規則
(平成20年12月22日規則第25号) |
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粕屋町国民健康保険条例(昭和35年粕屋町条例第5号の2)第5条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2千円を加算する。
附 則
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成26年12月19日規則第21号)
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(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 施行日前に出産した被保険者に係る粕屋町国民健康保険規則の規定による加算する額については、なお従前の例による。
附 則(令和3年12月16日規則第24号)
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(施行期日)
第1条 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 施行日前に出産した被保険者に係る粕屋町国民健康保険規則の規定による加算する額については、なお従前の例による。