○粕屋町会計管理者の補助組織等に関する規則
(平成21年3月19日規則第4号)
改正
平成22年3月31日規則第16号
令和2年3月23日規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第5項の規定に基づく会計管理者の権限に属する事務を処理するための組織等について、必要な事項を定めるものとする。
(事務分掌等)
第2条 会計管理者の権限に属する事務の処理は、粕屋町行政組織規則(平成22年粕屋町規則第11号。以下「行政組織規則」という。)第4条の規定に基づく会計課が事務を掌るものとする。
2 会計課の職員の職及び職務については、行政組織規則の規定を準用する。
(事務を代理させる場合)
第3条 法第170条第3項の規定により会計管理者の事務を代理させる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 会計管理者が出張、休暇又は欠勤等の事由により別に指定する期間引き続いてその事務を行うことができないと認められる場合
(2) 会計管理者が休職又は停職を命ぜられた場合
(3) 前2号に規定するもののほか、別に指定する場合
(事務を代理する職員及びその順序)
第4条 前条の規定により会計管理者の事務を代理する職員及びその順序は、次に掲げるとおりとする。
第1順位 会計課長の職にある職員
第2順位 行政組織規則第4条第2項の規定に基づく、上席の職員
第3順位 総務課長の職にある職員
(事務の代理に係る事項の明示)
第5条 前条に規定する会計管理者の事務を代理する職員は、会計管理者の事務を代理するときは、代理の開始及び終了の年月日並びにその取り扱った事務の範囲を関係帳簿等において明らかにしておかなければならない。
2 前項の規定は、会計管理者の事務を代理している間に、その事務を代理する職員に異動があった場合について準用する。
(会計課長の専決事項)
第6条 会計管理者の権限に属するもののうち、次に掲げるものについては、会計課長の専決事項とする。
(1) 歳計現金の収入並びに歳入歳出外現金の収入及び支出に関すること。
(2) 次に掲げるものに係る支出負担行為の確認及び支払に関すること。
ア 報酬、給料、職員手当等、共済費及び報償費並びに旅費のうち費用弁償
イ 需用費(食糧費を除く。)、役務費、委託料、使用料及び賃借料、原材料費、公有財産購入費、備品購入費、負担金、補助金及び交付金、扶助費、貸付金、償還金、利子及び割引料並びに公課費の1件50万円以下のもの
ウ 需用費のうち1件1万円以下の食糧費
エ 工事請負費の1件130万円以下のもの
オ 補償、補填及び賠償金の1件50万円以下
カ 一般職(嘱託員及び臨時職員を含む。)に対し支給する旅費で宿泊を要しないもの
キ 過誤納金の還付に関すること。
ク 収入及び支出の更生に関すること。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(粕屋町収入役の職務を代理する職員を定める規則の廃止)
2 粕屋町収入役の職務を代理する職員を定める規則(昭和59年粕屋町規則第6号)は、廃止する。
附 則(平成22年3月31日規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月23日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。