○粕屋町在職町議会議員功労表彰規程
(平成21年2月24日規程第2号) |
|
(目的)
第1条 この規程は、粕屋町議会議員で任期満了により退職した者に対し、記念品を贈呈し、もって任期中の労を顕彰することを目的とする。
(表彰の方法及び時期)
第2条 表彰は、議員の任期ごとに感謝状と記念品等を贈るものとし、その時期は、当該議員の任期が満了するまでに行うものとする。
(予算の決定)
第3条 町長は、前条の記念品等を贈呈するために必要な予算を議会に提出しなければならない。
2 前項の額は、社会通念上儀礼的な範囲において物価、財政状況等を総合的に判断して決定しなければならない。
(委任)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年2月18日規程第1号)
|
この規程は、公布の日から施行する。