○粕屋町職員の修学部分休業に関する条例施行規則
(平成22年3月25日規則第10号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、粕屋町職員の修学部分休業に関する条例(平成22年粕屋町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(修学部分休業の承認の申請手続)
第2条 修学部分休業の承認の申請は、任命権者に対し、修学部分休業承認申請書(様式第1号)により修学部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 前項の申請は、修学部分休業の取得を予定している期間の全体についてあらかじめ行わなければならない。
3 任命権者は、第1項の申請について、その内容を確認する必要があると認めるときは、当該申請を行った職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(修学部分休業の承認の決定)
第3条 任命権者は、前条第1項の申請があった場合には、速やかに承認するかどうかを決定し、当該申請を行った職員に対して修学部分休業(承認・不承認)通知書(様式第2号)を、当該申請を行った職員の所属長に対して修学部分休業(承認・不承認)報告書(様式第3号)を交付するものとする。
(修学状況に変更があった場合等の届出)
第4条 修学部分休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学した場合
(2) 修学部分休業に係る教育施設の課程を休学した場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の2第1項の承認を受けた修学部分休業の内容に変更があった場合
2 前項の届出は、修学状況変更届(様式第4号)により行うものとする。
3 第2条第3項の規定は、第1項に規定する届出について準用する。
[第2条第3項]
(修学部分休業の承認の取消しに係る職員の同意)
第5条 条例第4条第3号に規定する修学部分休業の承認の取消しに係る同意は、修学部分休業の承認の取消同意書(様式第5号)により行うものとする。
[条例第4条第3号]
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、職員の修学部分休業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。