○粕屋町職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則
(平成22年3月25日規則第8号)
(趣旨)
第1条 この規則は、粕屋町職員の自己啓発等休業に関する条例(平成22年粕屋町条例3第 号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(任命権者)
第2条 条例に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)
第3条 条例第3条の町の規則で定める場合は、条例第4条に定める教育施設の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。
(自己啓発等休業の承認の申請手続)
第4条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業承認申請書(別記様式)により自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)
第5条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。
(自己啓発等休業に係る辞令書の交付)
第6条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、任命権者が定める辞令書を交付しなければならない。
(1) 職員の自己啓発等休業を承認する場合
(2) 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認した場合
(3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、職員の自己啓発等休業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
別記様式(第4条関係)