○粕屋町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
(平成21年6月19日条例第16号)
改正
平成22年9月24日条例第20号
平成24年9月26日条例第19号
平成26年3月25日条例第9号
平成29年3月31日条例第2号
平成29年12月27日条例第17号
令和4年6月16日条例第13号
令和7年9月30日条例第32号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物の用途、構造及び敷地に関する制限を定めることにより、当該区域における地区計画の目標に即した適正かつ合理的な土地利用を図り、健全かつ良好な都市環境を確保することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例における用語の定義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)の定めるところによる。
(適用区域)
第3条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、本町において告示された地区計画の区域のうち、別表第1に掲げる区域(以下「地区整備計画区域」という。)に適用する。
(建築物の用途の制限)
第4条 地区整備計画区域(地区整備計画において、地区整備計画区域を2以上の地区に区分している場合においては、その区分されたそれぞれの地区の区域とする。以下「計画地区」という。)内においては、別表第2(あ)欄に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表(い)欄に掲げる制限に適合しなければならない。
(建築物の容積率の最高限度)
第5条 建築物の容積率は、別表第2(あ)欄に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表(う)欄に掲げる数値以下でなければならない。
2 建築物の敷地が前項の規定による建築物の容積率に関する制限を受ける計画地区の2以上にわたる場合においては、当該建築物の容積率は、前項の規定による当該各計画地区内の建築物の容積率の限度にその敷地の当該計画地区内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。
3 前2項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積には、次に掲げる面積は算入しない。
(1) 自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。以下この条及び第12条において「自動車車庫等」という。)の用途に供する部分の床面積(当該敷地内の建築物の延べ面積の5分の1を限度とする。)
(2) 建築物の地階でその天井が地盤面(建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3メートルを超える場合においては、その高低差3メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。)からの高さ1メートル以下にあるものの住宅の用途に供する部分(共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分を除く。以下この号において同じ。)の床面積(当該床面積が当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を超える場合においては、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1とする。)
(3) 共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積
(4) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第17条第3項の認定を受けた計画(同法第18条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に係る特定建築物(同法第2条第18号に定める建築物又はその部分)の建築物特定施設(同法第2条第20号に定める施設。以下この号において同じ。)の床面積のうち、通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなるもので、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第27条で定める床面積
(建築物の建ぺい率の最高限度)
第6条 建築物の建ぺい率は、別表第2(あ)欄に掲げる計画地区の区分に応じ、同表(え)欄に掲げる数値以下でなければならない。
2 建築物の敷地が前項の規定による制限を受ける計画地区の2以上にわたる場合においては、当該建築物の建ぺい率は、同項の規定による当該各計画地区内の建築物の建ぺい率の限度にその敷地の当該計画地区内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。
3 前2項の規定の適用については、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で、福岡県建築基準法施行細則(昭和26年福岡県規則第1号)第5条に規定されているものの内にある建築物は別表第2(え)欄に掲げる数値に10分の1を加えたものをもって、同欄に掲げる数値とする。
4 前3項の規定は、巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊その他これらに類する建築物については、適用しない。
(建築物の敷地面積の最低限度)
第7条 建築物の敷地面積は、別表第2(あ)欄に掲げる計画地区の区分に応じ、同表(お)欄に掲げる数値以上でなければならない。
2 前項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用する場合において同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合は、同項の規定は適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 前項の規定の改正後の同項の規定の施行又は適用の際、改正前の同項の規定に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用する場合において改正前の同項の規定に違反することとなった土地
(2) 前項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用する場合において同項の規定に適合するに至った土地
3 第1項の規定は、法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地面積の減少により、当該事業の施行の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で第1項の規定に適合しなくなるもの及び当該事業の施行の際、現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用する場合において同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用するものには、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行により敷地面積が減少した際、当該敷地面積の減少がなくとも第1項に定める敷地面積の最低限度に違反していた敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用する場合において当該最低限度に違反することとなった土地
(2) 第1項に定める敷地面積の最低限度に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用する場合において同項の規定に適合するに至った土地
(壁面の位置の制限)
第8条 建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から道路境界線及び隣地境界線等までの距離は、別表第2(あ)欄に掲げる計画地区の区分及び同表(か)ア欄に掲げる境界線の区分に応じ、同表(か)イ欄に掲げる数値以上でなければならない。
2 前項に規定する数値に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該外壁等の面には前項の規定は適用しない。
(1) 外壁等の中心線の長さが3メートル以下であるもの
(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
(建築物の高さの最高限度)
第9条 建築物の高さは、別表第2(あ)欄に掲げる計画地区の区分に応じ、同表(き)欄に掲げる数値以下でなければならない。ただし、次に掲げる地区整備計画区域にあっては、建築物の各部分の高さは、当該区域に係る同表(き)欄に掲げるところによらなければならない。
(1) 長者原駅南地区 地区整備計画区域
2 前項の建築物の高さは、地盤面からの高さにより算定する。ただし、次の各号に掲げる部分は、当該建築物の高さに算定しない。
(1) 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さが5メートルまでの部分
(2) 棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物
(建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合の措置)
第10条 建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合において、当該建築物の敷地の過半が地区整備計画区域内に属するときは、当該建築物又はその敷地の全部について、第4条及び第7条の規定を適用し、当該建築物の敷地の過半が地区整備計画区域外に属するときは、当該建築物又はその敷地の全部について、これらの規定を適用しない。
(建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合の措置)
第11条 建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合においては、当該建築物又はその敷地の全部について、その敷地の過半が属する計画地区に係る第4条及び第7条の規定を適用する。
(既存の建築物に対する制限の緩和)
第12条 この条において「基準時」とは、法第3条第2項の規定により第4条、第5条第1項若しくは第2項、第8条第1項又は第9条第1項の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続きそれらの規定(それらの規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。
2 法第3条第2項(法第86条の9第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物について、次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条の規定は適用しない。
(1) 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに法第53条の規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 第4条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
3 法第3条第2項の規定により第5条第1項若しくは第2項の規定の適用を受けない建築物について、次に掲げる範囲内において増築又は改築する場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第5条第1項若しくは第2項の規定は適用しない。
(1) 増築又は改築にかかる部分が増築又は改築後に自動車車庫等の用途に供するものであること。
(2) 増築前における自動車車庫等の用途に供しない部分の床面積の合計が基準時における自動車車庫等の用途に供しない部分の床面積の合計を超えないものであること。
(3) 増築又は改築後における自動車車庫等の用途に供する床面積の合計が、増築又は改築後の当該建築物の床面積の合計の5分の1を超えないものであること。
4 法第3条第2項の規定により第8条第1項の規定の適用を受けない建築物又は建築物の部分について、次に掲げる範囲内において増築又は改築する場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第8条第1項の規定は適用しない。
(1) 増築が基準時における敷地内におけるものであること。
(2) 基準時において第8条第1項の規定に適合する部分又は同項の規定の適用を受けない部分の増築又は改築で、増築又は改築後の外壁等の面から道路境界線又は隣地境界線等までの距離が、第8条第1項の規定に適合するものであること。
5 法第3条第2項の規定により第9条第1項の規定の適用を受けない建築物又は建築物の部分について、次に掲げる範囲内において増築又は改築する場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第9条第1項の規定は適用しない。
(1) 増築が基準時における敷地内におけるものであること。
(2) 基準時において第9条第1項の規定に適合する部分の増築又は改築で、増築又は改築後の高さが、第9条第1項の規定に適合するものであること。
6 法第3条第2項の規定により第4条、第5条第1項若しくは第2項、第6条第1項若しくは第2項、第8条第1項、第9条第1項の規定の適用を受けない建築物について、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条、第5条第1項若しくは第2項、第6条第1項若しくは第2項、第8条第1項、第9条第1項の規定は適用しない。
(適用除外)
第13条 この条例の規定は、次に掲げる建築物及びその敷地については、当該許可の範囲内においては適用しない。
(1) 町長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの
(2) 町長が当該地区計画の目標、土地利用状況等に照らして、より良い地区整備計画の実現に寄与するもので、適正な都市機能と健全な都市環境を害する恐れがないと認めて許可したもの
(3) 敷地内に広い空地を有する建築物で、町長が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建ぺい率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより、市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものの容積率及び各部の高さ
2 町長は前項第1号及び第2号により第4条の規定の適用の除外を許可しようとする場合は、あらかじめ利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行うものとする。
3 町長は第1項各号の規定による許可をする場合においては、あらかじめ粕屋町都市計画審議会に諮問しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(罰則)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第7条第1項の規定に違反することになった場合における当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者
(3) 第5条第1項若しくは第2項、第6条第1項若しくは第2項、第7条第1項、第8条第1項、第9条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)
(4) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
2 前項第3号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。
(両罰規定)
第16条 法人の代表者又は法人若しくは個人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は個人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は個人に対して同条第1項の罰金刑を科する。ただし、法人又は個人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は個人については、この限りでない。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年9月24日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年9月26日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の規定は、平成24年8月8日から適用する。
附 則(平成26年3月25日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月31日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の規定は、平成29年1月24日から適用する。
附 則(平成29年12月27日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の規定は、平成29年10月27日から適用する。
附 則(令和4年6月16日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の規定は、令和4年4月26日から適用する。
附 則(令和7年9月30日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例及び粕屋町高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る特定公園施設の設置に関する基準を定める条例の規定は、令和7年6月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
名称
区域
長者原駅南地区
地区整備計画区域
平成12年粕屋町告示第28号に定める福岡広域都市計画地区計画長者原駅南地区地区計画において地区整備計画が定められた区域

平成24年粕屋町告示第44号に定める福岡広域都市計画地区計画長者原駅南地区地区計画において地区整備計画が定められた区域

平成25年粕屋町告示第94号に定める福岡広域都市計画地区計画長者原駅南地区地区計画において地区整備計画が定められた区域
駕与丁北部
地区整備計画区域
平成19年粕屋町告示第9号に定める福岡広域都市計画地区計画駕与丁北部地区計画において地区整備計画が定められた区域
戸原北西地区
地区整備計画区域
平成22年粕屋町告示第5号に定める福岡広域都市計画地区計画戸原北西地区地区計画において地区整備計画が定められた区域
花ケ浦ヒラキ地区
地区整備計画区域
平成24年粕屋町告示第43号に定める福岡広域都市計画地区計画花ケ浦ヒラキ地区地区計画において地区整備計画が定められた区域
江辻山
地区整備計画区域
平成28年粕屋町告示第121号に定める福岡広域都市計画地区計画江辻山地区計画において地区整備計画が定められた区域
酒殿駅南地区
地区整備計画区域
平成29年粕屋町告示第93号に定める福岡広域都市計画地区計画酒殿駅南地区地区計画において地区整備計画が定められた区域
大隈西地区
地区整備計画区域
令和4年粕屋町告示第23号に定める福岡広域都市計画地区計画大隈西地区地区計画において地区整備計画が定められた区域
別表第2(第4条―第9条関係)
(あ)(い)(う)(え)(お)(か)(き)
計画地区建築物の用途の制限
建築物の容積率の最高限度
建築物の建ぺい率の最高限度
建築物の敷地面積の最低限度
壁面の位置の制限建築物の高さの最高限度
境界線の区分
距離
長者原駅南地区
地区整備計画区域
A地区次に掲げる建築物は建築することができない。

法別表第2(ほ)項に掲げる建築物
   道路との境界線
2.0メートル
建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離が8メートル以下の範囲にあっては、当該水平距離の1.25倍に10メートルを加えたもの以下とし、真北方向の水平距離が8メートルを超える範囲にあっては、当該水平距離から8メートルを減じたものの0.5倍に20メートルを加えたもの以下とする。(第二種20メートル高度地区)
B-1地区次に掲げる建築物は建築することができる。

(1)住宅(長屋を除く。)
(2)前号の建築物に附属するもの(政令第130条の5に定めるものを除く。) 
8/105/10200平方メートル道路及び隣地境界との境界線1.0メートル10メートル(なお、建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路、歩行者専用道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの以下としなければならない。)
B-2地区
次に掲げる建築物は建築することができる。

(1)住宅(長屋を除く。)
(2)幼稚園
(3)保育所
(4)前3号の建築物に附属するもの(政令第130条の5に定めるものを除く。)
  200平方メートル  12メートル
駕与丁北部
地区整備計画区域
全地区
次に掲げる建築物は建築することができる。
(1)法別表第2(い)項第1号に掲げる建築物
(2)法別表第2(い)項第2号に掲げる建築物
(3)共同住宅(1住戸当たりの床面積が50平方メートル以上のもの)
(4)前3号の建築物に附属するもの(政令第130条の5に定めるものを除く。)
  200平方メートル
   
戸原北西地区
地区整備計画区域
全地区次に掲げる建築物は建築することができる。

(1)倉庫
(2)前号の建築物に附属するもので次に掲げるもの
ア 事務所
イ 食堂
ウ 自動車に直接燃料を供給するための施設、自動車修理工場又は自動車整備工場
エ 町長が用途上又は構造上やむを得ないとして認めたもの
   道路及び隣地境界との境界線2.0メートル20メートル
花ケ浦ヒラキ地区
地区整備計画区域
全地区次に掲げる建築物は建築することができる。

(1)住宅
(2)共同住宅又は長屋で、1住戸当たりの床面積が50平方メートル以上のもの
(3)前2号の建築物に附属するもの(政令第130条の5に定めるものを除く。) 
  200平方メートル   
江辻山地区整備計画区域全地区次に掲げる建築物は建築することができる。

(1)工場(法別表第2(ぬ)項第1号に掲げるものを除く。)
(2)倉庫(倉庫業を営む倉庫を含む。)
(3)前2号の建築物に附属するもの(法別表第2(ぬ)項第2号に掲げるものを除く。)
   隣地境界との境界線3.0メートル 
酒殿駅南地区地区整備計画区域A地区次に掲げる建築物は建築することができる。

(1)住宅
(2)共同住宅で、1住戸当たりの床面積の合計が50平方メートル以上のもの
(3)診療所
(4)前3号の建築物に附属するもの(政令第130条の5で定めるものを除く。)
  200平方メートル道路及び隣地境界との境界線1.0メートル 
B地区次に掲げる建築物は建築することができる。

(1)住宅
(2)住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令第130条の3で定めるもの
(3)共同住宅
(4)学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)、図書館その他これらに類するもの
(5)老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの
(6)診療所
(7)病院でその用途に供する部分の床面積の合計が5,000平方メートル以内のもの
(8)巡査派出所、公衆電話その他これらに類する政令第130条の4で定める公益上必要な建築物
(9)店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令第130条の5の3で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートル以内のもの
(10)公益上必要な建築物で政令第130条の5の4で定めるもの
(11)前各号の建築物に附属するもの
  12メートル
大隈西地区地区整備計画区域全地区次に掲げる建築物は建築することができる。

(1)倉庫
(2)工場(法別表第2(と)項第3号、(ぬ)項第3号、(る)項第1号に掲げる事業を営む工場を除く。)
(3)危険物の貯蔵又は処理に供するもの(法別表第2(る)項第2号を除く。)
(4)前3号に掲げる建築物に附属するもの
   道路及び隣地境界との境界線2.0メートル