○粕屋町学童保育所設置条例
(平成21年12月18日条例第28号) |
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(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項の規定に基づき、小学校の放課後等に保護者の就労等により家庭が留守等の常態となっている児童に対し、必要な保育を行うとともに、健全な育成を図るため、粕屋町学童保育所(以下「学童保育所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 学童保育所の名称及び位置は、別表のとおりとする。
[別表]
(管理運営)
第3条 町長は、学童保育所の管理運営を粕屋町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する。
2 前項の規定により委任を受けた教育委員会は、その管理運営を児童福祉施設を運営する法人等、適当と認めたものに委託することができる。
(対象児童)
第4条 学童保育所に入所できる児童は、町内の小学校に在籍する児童で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 保護者及び同居する親族が就労、入院等により、放課後等に留守を常態とする家庭環境にいる者
(2) 保護者及び同居する親族が昼間に居宅内での就労等(家事を除く。)に専念することを常態とし、かつ、児童の健全な育成上保育が必要と認められる家庭環境にいる者
(3) その他教育委員会が特に必要があると認める者
(保育時間)
第5条 学童保育所の保育時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、保育時間を変更することができる。
(1) 月曜日から金曜日まで(町立小学校の休業日を除く。) 町立小学校の授業の終了後から午後7時まで
(2) 町立小学校の休業日 午前8時から午後7時まで
(休業日)
第6条 学童保育所の休業日(以下この条において「休業日」という。)は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、休業日を変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める日
(入所申込み等)
第7条 児童を学童保育所に入所させようとする保護者は、次の各号に掲げる利用区分の中から選択し、教育委員会に入所の申込みを行い、承認を受けなければならない。
(1) 月曜日から金曜日までの町立小学校の授業の終了後(その日が町立小学校の休業日である場合にあっては、午前8時)から午後6時まで及び土曜日の午前8時から午後6時まで
(2) 月曜日から金曜日までの町立小学校の授業の終了後(その日が町立小学校の休業日である場合にあっては、午前8時)から午後7時まで及び土曜日の午前8時から午後7時まで
2 入所の承認の期間は、4月1日から翌年の3月31日までの期間内において教育委員会が定める期間とする。
(入所の不承認)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、入所の承認をしないことができる。
(1) 第4条に規定する対象児童に該当しないと認められるとき。
[第4条]
(2) 疾病、身体虚弱その他の事由により集団生活に適さないと認められるとき。
(3) 学童保育所の保育の運営上支障があるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が特に入所を不適当であると認めるとき。
(利用区分の変更)
第9条 入所の承認を受けた保護者が第7条第1項各号に掲げる利用区分を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、教育委員会に変更の申込みを行い、その承認を受けなければならない。
[第7条第1項各号]
2 第7条第2項の規定は、前項の承認の期間について準用する。
[第7条第2項]
(承認の取消し)
第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入所の承認を取り消すことができる。
(1) 第4条各号のいずれにも該当しなくなったとき。
[第4条各号]
(2) 第8条第2号に該当したとき。
[第8条第2号]
(3) 保護者がこの条例若しくは規則の規定に違反し、又は教育委員会の指示に従わないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要があると認めるとき。
(負担金)
第11条 学童保育所の運営費用に充てるため、学童保育所に入所した児童の保護者から負担金を徴収する。
2 入所の承認の区分に係る負担金の月額は、児童1人につき次の各号に掲げる区分に応じた金額とする。
(1) 第7条第1項第1号に定める区分 3,000円
(2) 第7条第1項第2号に定める区分 4,000円
3 第7条第1項第1号に定める区分の承認を受けた者が、臨時的に午後6時から午後7時までの時間を延長して利用する場合は、前項第1号に定める月額に、1日につき200円を加算するものとする。ただし、1月の間に加算する金額の合計の上限は、1,000円とする。
4 第2項の規定にかかわらず、月の中途に学童保育所に入所し、又は学童保育所を退所する場合の負担金の額は、規則で定める。
5 負担金は、毎月分をその月の末日までに納付しなければならない。ただし、12月は28日までとする。
(負担金の減免)
第12条 町長は、経済的事情その他特別の理由があると認めるときは、負担金を減額し、又は免除することができる。
(負担金の不還付)
第13条 既納の負担金は、還付しない。ただし、町長が、特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、学童保育所の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(施行日前における入会の申込み等)
2 この条例の公布の日以後においては、この条例の施行の日前においても、規則で定めるところにより入所の申込みを行い、その承認を受けることができる。
附 則(平成23年3月28日条例第8号)
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この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月16日条例第22号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月26日条例第3号)
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この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月24日条例第30号)
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この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年9月30日条例第17号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第11条の規定は、平成29年度以後の年度分の負担金から適用する。
3 平成27年度においては、改正後の第11条第2項第1号中「3,000円」とあるのは「2,000円」とし、同条第2項第2号中「4,000円」とあるのは「2,600円」とし、同条第3項中「1,000円」とあるのは「600円」として、同条の規定を適用する。
4 平成28年度においては、改正後の第11条第2項第1号中「3,000円」とあるのは「2,500円」とし、同条第2項第2号中「4,000円」とあるのは「3,300円」とし、同条第3項中「1,000円」とあるのは「800円」として、同条の規定を適用する。
附 則(平成26年12月19日条例第26号)
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この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
附 則(平成27年9月30日条例第21号)
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この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
大川小学童保育所 | 粕屋町戸原東三丁目6番1号 |
仲原小学童保育所 | 粕屋町仲原一丁目16番1号 |
粕屋西小学童保育所 | 粕屋町大字仲原2445番地 |
粕屋中央小学童保育所 | 粕屋町若宮二丁目2番1号 |