○粕屋町部設置条例
(平成22年3月25日条例第7号) |
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(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、部の設置及びその分掌する事務を定めることを目的とする。
(部の設置)
第2条 町長の権限に属する事務を分掌させるため、次に掲げる部を置く。
(1) 総務部
(2) 住民福祉部
(3) 都市政策部
(部の分掌事務)
第3条 各部の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 総務部
ア 議会に関すること。
イ 職員に関すること。
ウ 例規及び文書管理に関すること。
エ 儀式及び秘書に関すること。
オ 選挙及び選挙管理委員会に関すること。
カ 固定資産評価審査委員会に関すること。
キ 危機管理に関すること。
ク 町行政の基本的施策及び総合調整に関すること。
ケ 行政管理に関すること。
コ 予算及び財務に関すること。
サ 財産管理及び入札契約に関すること。
シ 電子情報管理及び情報化の推進に関すること。
ス 土地開発公社に関すること。
セ 地域及び協働のまちづくりに関すること。
ソ 人権及び男女共同参画に関すること。
タ 広報及び広聴に関すること。
チ 消防、防災、交通安全及び防犯に関すること。
ツ ドメスティックバイオレンス対策に関すること。
テ 消費者行政に関すること。
ト 観光に関すること。
ナ 町税の賦課徴収に関すること。
ニ 町税等の収納管理及び滞納処分に関すること。
ヌ その他上記に付随又は関連する業務に関すること。
ネ その他他部の所管に属さない事案の調整に関すること。
(2) 住民福祉部
ア 総合窓口及びその他住民に関すること。
イ 戸籍、印鑑登録、住民登録に関すること。
ウ 国民健康保険、国民年金に関すること。
エ 介護保険に関すること。
オ 後期高齢者医療及び老人保健医療に関すること。
カ 医療に関すること。
キ 子育てに関すること。
ク 保育所及び幼稚園に関すること。
ケ かすやこども館に関すること。
コ 社会福祉に関すること。
サ 児童、障がい者及び高齢者福祉に関すること。
シ 社会福祉協議会及び福祉センターの管理に関すること。
ス 地域包括支援センターに関すること。
セ 健康づくりに関すること。
ソ 健康センターの運営に関すること。
タ その他上記に付随又は関連する業務に関すること。
(3) 都市政策部
ア 都市計画及び土地利用に関すること。
イ 都市整備及び区画整理に関すること。
ウ 住居表示に関すること。
エ 農林業の振興及び商工業に関すること。
オ 統計事務に関すること。
カ ボタ山に関すること。
キ 農業用施設及び農園管理に関すること。
ク 道路、橋梁、河川及び公園に関すること。
ケ 土地開発、建築確認、道路占用、用途廃止及び道路台帳に関すること。
コ 公共用地取得及び登記に関すること。
サ 技術指導に関すること。
シ 地域交通対策に関すること。
ス 一般及び産業廃棄物に関すること。
セ 畜犬及び有害鳥獣に関すること。
ソ 墓地改葬に関すること。
タ 屋外広告物に関すること。
チ 公害に関すること。
ツ 上水道及び下水道に関すること。
テ その他上記に付随又は関連する業務に関すること。
(臨時又は特殊な事務の分掌)
第4条 臨時又は特殊の事務事業については、前条の規定にかかわらず、町長において必要な事務分掌を定めることができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(粕屋町課設置条例の廃止)
2 粕屋町課設置条例(昭和37年粕屋町条例第13号)は、廃止する。
(準備行為)
3 この条例の施行に関し必要な手続きは、この条例の施行日以前においても行うことができる。
附 則(平成28年3月31日条例第14号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月27日条例第20号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行に関し必要な手続きは、この条例の施行日以前においても行うことができる。
(処分等に関する経過措置)
3 この条例の施行前にこの条例による改正前のそれぞれの条例(これに基づく命令を含む。以下「旧条例」という。)の規定により従前の粕屋町の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この条例の施行後は、この条例による改正後のそれぞれの条例(これに基づく命令を含む。以下「新条例」という。)の相当規定により相当の粕屋町の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
4 この条例の施行の際現に旧条例の規定により従前の粕屋町の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、この条例の施行後は、新条例の相当規定により相当の粕屋町の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
5 この条例の施行前に旧条例の規定により従前の粕屋町の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この条例の施行の日前に従前の粕屋町の機関に対してその手続がされていないものについては、この条例の施行後は、これを、新条例の相当規定により相当の粕屋町の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新条例の規定を適用する。