○粕屋町立幼稚園預かり保育に関する規則
(平成22年3月25日規則第6号)
改正
平成25年3月27日規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、子育て支援の一環として、粕屋町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)において、正規の保育時間終了後に実施する預かり保育(以下「預かり保育」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施)
第2条 預かり保育の実施は、粕屋町住民福祉部子ども未来課が行う。
(対象者)
第3条 預かり保育の対象者は、幼稚園に在籍する園児のうち、保護者が当該保育を希望する者とする。
(開設時間)
第4条 預かり保育の時間は、正規の保育時間終了時から午後3時までとする。
(実施日)
第5条 預かり保育の実施日は、幼稚園の課業日とする。ただし、幼稚園の園長が必要と認めた日は中止することができる。
(迎え)
第6条 園児の迎えは、当該園児の保護者が行うものとする。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。