○粕屋町職員の育児休業等に関する条例施行規則
(平成22年6月22日規則第36号)
改正
平成29年3月31日規則第5号
平成29年6月23日規則第10号
令和2年3月23日規則第13号
令和4年3月23日規則第8号
令和4年9月30日規則第29号
令和5年3月31日規則第11号
令和7年9月30日規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、粕屋町職員の育児休業等に関する条例(平成4年粕屋町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児休業の承認の請求手続)
第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
3 条例第3条第5号の規定による申出は、育児休業等計画書(様式第2号)により行うものとする。
(条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)
第2条の2 条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
(条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)
第2条の3 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われていない場合
(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親である配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な常態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(条例第2条の4第3号の規則で定める場合)
第2条の4 前条の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条第1号及び第2号中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6箇月到達日」と、同条第3号中「第2条の3第3号」とあるのは「第2条の4」と読み替えるものとする。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第3条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業
(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業
2 第2条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
2 前項の規定による届出は、養育状況変更届(様式第3号)により行うものとする。
3 第2条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第5条 育児休業の承認を受けた職員は、育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、育児休業の承認を取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、職務に復帰するものとする。
(育児休業に伴う任期付採用に係る辞令書の交付)
第6条 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、辞令書の交付によらないことを適当と認めるときは、これに代わる文書の交付その他適当な方法をもって替えることができる。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用する場合
(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「育児休業に伴う任期付採用職員」という。)の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により育児休業に伴う任期付採用職員が当然に退職する場合
(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)
第7条 条例第7条第1項に規定する規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 粕屋町一般職の職員の給与に関する規則(昭和62年粕屋町規則第4号)第22条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(公務上又は通勤により負傷し、又は疾病にかかったことに起因する休職期間を除く。)
(育児短時間勤務承認請求書)
第8条 条例第12条に規定する育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第4号)により行うものとする。
2 第2条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認及び期間の延長の請求について準用する。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第9条 第4条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る辞令書の交付)
第10条 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、辞令書の交付によらないことを適当と認めるときは、これに代わる文書の交付その他適当な方法をもって替えることができる。
(1) 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて短時間勤務職員を採用する場合
(2) 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(次号において「育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員」という。)の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員が当然に退職する場合
(部分休業の承認の請求手続)
第11条 部分休業の承認の請求、育児休業法第19条第2項の規定による申出(第3項において「第2項申出」という。)及び同条第3項の規定による当該申出の内容の変更(第3項において「第3項変更」という。)は、部分休業簿(様式第5号)により、部分休業を始めようとする日の1月前までに、部分休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして行うものとする。
2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
3 任命権者は、第2項申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより第3項変更をしなければ条例第18条の5に規定する子の養育に著しい支障が生じるか否かを判断するため必要があると認めるときは、第3項変更をしようとする職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第12条 第4条の規定は、部分休業について準用する。
(条例第17条第2号の規則で定める非常勤職員)
第12条の2 条例第17条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であるものとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。
附 則
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月23日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月23日規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月23日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日規則第29号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年9月30日規則第23号)
この規則は、令和7年10月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)

様式第2号(第2条関係)

様式第3号(第4条関係)

様式第4号(第8条関係)

様式第5号(第11条関係)