○粕屋町バス対策協議会設置要綱
(平成22年5月31日要綱第24号)
改正
平成26年3月25日要綱第6号
令和2年3月23日要綱第8号
(名称及び目的)
第1条 粕屋町における生活交通について協議及び調整を行うため、粕屋町バス対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次の事項について協議及び調整を行う。
(1) バス路線の維持及び存続等に関すること。
(2) バス路線の利用促進に関すること。
(3) バス路線の補助金に関すること。
(4) その他生活交通の確保に必要な事項に関すること。
2 協議会は、協議の結果による提案書を町長に提出するものとする。
(組織)
第3条 協議会は、次の各号に掲げるものにより組織し、町長が委嘱する。ただし、任期の途中において所属団体等を離れることとなった場合は、協議会の委員を継続し、又は交代することについて当該団体等と協議し、決定する。
(1) 協議対象路線関係行政区長
(2) 粕屋町商工会
(3) 粕屋町社会福祉協議会
(4) 粕屋町シニアクラブ連合会
(5) 障がい者関係団体
(6) その他町長が特に必要と認める者
2 協議会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求めることができる。
(会長及び副会長)
第4条 協議会を円滑に運営するため、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、協議会を総括し、代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長不在のときは会長の職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、必要に応じ会長が招集する。
(意見聴取)
第6条 協議会は、必要に応じバス利用者からの意見を聞くことができる。
(任期)
第7条 協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、第3条ただし書の規定により交代した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報償費)
第8条 委員に対する報償費については、予算の定めるところによる。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、都市政策部都市計画課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定めるものとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月25日要綱第6号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月23日要綱第8号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。