○粕屋町総合計画策定本部設置要綱
(平成22年5月31日要綱第15号)
改正
平成24年2月24日要綱第11号
令和7年5月27日要綱第36号
(設置)
第1条 粕屋町総合計画(以下「総合計画」という。)を策定するにあたり、本町を取り巻く環境の変化を的確に受け止め、まちづくりの基本的方向と総合的な施策体系を明確にし、様々な課題の解決に向けて、町民と行政がまちづくりに協働で取り組む指針となる計画が円滑に策定できるよう、粕屋町総合計画策定本部(以下「策定本部」という。) を設置する。
(所掌事務)
第2条 策定本部は、次の各号に掲げる事項について、審議、承認等を行う。
(1) 第4条に規定する総合計画検討会議で作成した総合計画素案及び案等を審議し、承認を行うものとする。
(2) パブリックコメント、議会及び審議会等で出された意見に対し、計画への反映等を審議するものとする。
(組織)
第3条 策定本部は、副町長、教育長及び各部長等で組織する。
2 本部長は、副町長とし、副本部長は教育長とする。
3 本部長は、策定本部を総括し、代表する。
4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 策定本部の会議は、本部長が招集する。
6 策定本部の会議は、部員の過半数が出席しなければ開くことができない。
7 策定本部の議事は、出席部員の過半数で決し、可否同数のときは、本部長の決するところによる。
8 本部長が必要と認めるときは、策定本部の会議に部員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(検討会議)
第4条 策定本部に提出する必要な事項について、協議又は調整するため、総合計画検討会議(以下「検討会議」という。)を置く。
2 検討会議は、各課・局・所の課長等により構成する。ただし、課長等が策定本部員であるときは、課長等が推薦した者をもって充てることができるものとする。
3 検討会議の会議は、総務部長が招集する。
4 検討会議の会議は、各課・局・所より最低1名出席するものとし、課長等が欠席の場合は、代理の者が出席するものとする。
5 総務部長が必要と認めるときは、検討会議の会議に構成員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(作業部会)
第5条 総合計画素案の作成にかかる必要な資料等の収集及び提供などの具体的な作業を行うため、総合計画作業部会(以下「作業部会」という。)を置く。
2 作業部会は、策定本部及び検討会議の構成員以外のすべての町職員で構成するものとする。
3 作業部会は、必要に応じ、分科会を置くことができる。
(事務局)
第6条 策定本部、検討会議及び作業部会の事務局は、総務部総合政策課に置く。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、策定本部等の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年2月24日要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年5月27日要綱第36号)
この要綱は、令和7年6月1日から施行する。