○粕屋町固定資産評価員の設置等に関する条例
(平成22年12月20日条例第27号)
(設置)
第1条 地方税法(昭和25年法律第226号)第404条第1項及び粕屋町税条例(昭和32年粕屋町条例第18号)第76条の規定に基づき、町に固定資産評価員(以下「評価員」という。)1人を置く。
2 評価員は、非常勤とする。
(職務)
第2条 前条の評価員の職務は、総務大臣が示す固定資産評価基準に従い、固定資産を適正に評価し、町長が行う価格の決定を補助し、実地調査、評価調書の作成等を行うものとする。
(報酬及び費用弁償)
第3条 評価員の報酬及び費用弁償については、粕屋町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年粕屋町条例第3号)の例によるものとする。
(報酬の支給方法)
第4条 報酬の支給方法については、粕屋町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例中、年額報酬を受ける者について定めるものの例によるものとする。
(重複給与の禁止)
第5条 町の職員が評価員の職を兼ねるときは、この条例の規定にかかわらず、評価員として受けるべき報酬は、支給しない。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。