○粕屋町固定資産評価補助員設置に関する規則
(平成22年12月20日規則第45号)
改正
平成25年11月26日規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号)第405条及び粕屋町税条例施行規則(平成22年粕屋町規則第37号。以下「施行規則」という。)の規定に基づき、固定資産評価員の職務を補助させるために設置する固定資産評価補助員(以下「補助員」という。)に関する事項を定めることを目的とする。
(身分)
第2条 補助員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項の規定に基づく一般職とする。
2 町長は、税務課に勤務し、固定資産税事務に従事する職員をもって補助員に充てる。
(任務)
第3条 補助員は、固定資産評価員が行う実地調査、評価調書の作成等についてその職務を補助する。
(給与)
第4条 補助員の給料及びその他の給与については、別の条例等に定めるところによる。ただし、町の職員が補助員を兼ねるときは、給料その他の給与を受け取ることができない。
(固定資産評価補助員証)
第5条 補助員は、固定資産税の賦課徴収に関する調査又は固定資産の評価に関する調査のため質問又は検査を行う場合においては、補助員の身分を証明する施行規則第46条の規定に基づく証票を携帯しなければならない。
(補助員の専決)
第6条 固定資産評価員は、必要と認める補助員にその職務の一部を専決させることができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年11月26日規則第20号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。