○粕屋町保育所保育料滞納対策実施要領
(平成22年8月24日要領第10号) |
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(目的)
第1条 この要領は、粕屋町における保育所保育料(以下「保育料」という。)の滞納対策に関し、法令等に定めるもののほか、必要な事項を定め、滞納保育料の解消と適正な管理を図るものとする。
(用語の定義)
第2条 この要領において、「保育料」とは、粕屋町保育所保育料徴収条例施行規則(昭和62年規則第5号)第3条に規定する保育料をいう。
(督促)
第3条 納期限までに現年度分保育料の納付がない場合は、納期限の翌月20日までに督促状(様式第1号)を送付し、保育料の督促を行う。
(催告)
第4条 保育料滞納者に対して、納付促進のため、次の各号に掲げるところにより催告を行う。
(1) 文書による催告
(2) 自宅や勤務先等に電話による催告
(3) 面談及び臨戸訪問による催告
(納付誓約及び分割納付)
第5条 保育料の納付が困難であると認められる者に対しては、分割納付を希望する場合は納付誓約書(様式第2号)を提出させるものとする。
(滞納処分)
第6条 第3条による督促を行い、なお保育料を納付しない者があるときは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第7項の規定により、滞納者の預貯金・給料・不動産の差押え等の滞納処分を実施する。なお、滞納処分の実施に当たっては、事前に差押予告を行う。
[第3条]
(補則)
第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要領は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月8日要領第7号)
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この要領は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町保育所保育料滞納対策実施要領の規定は、平成27年4月1日から適用する。