○粕屋町税条例施行規則
(平成22年8月24日規則第37号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第41条)
第2章 町民税(第42条)
第3章 固定資産税(第43条-第48条)
第4章 軽自動車税(第49条・第50条)
第5章 町たばこ税(第51条)
第6章 鉱産税(第52条)
第7章 特別土地保有税(第53条)
第8章 地方税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等についての文書の様式(第54条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、粕屋町税条例(昭和32年粕屋町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 法 地方税法(昭和25年法律第226号)をいう。
(2) 令 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)をいう。
(3) 財務規則 粕屋町財務規則(平成5年粕屋町規則第10号)をいう。
(この規則と財務規則との関係)
第3条 町税の収納に関する事項のうちこの規則に定めのあるものは、財務規則に定めるところにかかわらず、この規則の定めるところによる。
(様式の調整)
第4条 この規則で定める様式のうち、徴税吏員証、固定資産評価員証及び固定資産評価補助員証以外の様式については、記載様式等に不備がなく、その目的が達せられると町長が認めるものであれば、他の様式をもって当該様式に代えることができるものとする。
(給与所得者の扶養親族申告書の提出方法)
第4条の2 所得税法(昭和40年法律第33号)第194条第1項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者(以下この条において「給与所得者」という。)で町内に住所を有するものが条例第36条の3の2第1項の規定により同項に規定する申告書(以下この条、次条及び第4条の4において「給与所得者の扶養親族申告書」という。)を提出する場合には、所得税法第194条第1項の申告書と併せて条例第36条の3の2第1項の給与支払者(次項において「給与支払者」という。)を経由して、提出しなければならない。
2 条例第36条の3の2第3項の規定により同項に規定する町長に提出されたものとみなされた給与所得者の扶養親族申告書は、その提出の際に経由すべき給与支払者が、その提出期限の属する年の翌年の1月10日の翌日から起算して7年間保管するものとする。ただし、町長が給与支払者に対し、給与所得者の扶養親族申告書の提出を求めたときは、当該給与支払者は、当該給与所得者の扶養親族申告書を提出するものとする。
3 条例第36条の3の2第1項の規定により給与所得者の扶養親族申告書に記載することとされている扶養親族の氏名については、控除対象扶養親族以外の扶養親族の氏名に限るものとする。
4 前3項の規定は、条例第36条の3の2第2項の規定による申告書(次条及び第4条の4において「給与所得者の扶養親族異動申告書」という。)の提出について、準用する。この場合において、第1項中「第194条第1項」とあるのは「第194条第2項」と、「第36条の3の2第1項の規定」とあるのは「第36条の3の2第2項」とする。
(給与所得者の扶養親族申告書等の記載事項)
第4条の3 条例第36条の3の2第1項第3号に規定する施行規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 給与所得者の扶養親族申告書を提出する者(次号において「申告者」という。)の氏名及び住所
(2) 扶養親族(控除対象扶養親族を除く。)の住所及び申告者との続柄並びにその合計所得金額の見積額
(3) 前2号に掲げるもののほか、参考となるべき事項
2 条例第36条の3の2第2項に規定する施行規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 給与所得者の扶養親族異動申告書を提出する者の氏名及び住所
(2) 前号に掲げるもののほか、参考となるべき事項
(給与所得者の扶養親族申告書の電磁的方法による提供方法等)
第4条の4 給与所得者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項の所得税法第198条第2項の規定による電磁的方法による提供と併せて行わなければならない。
(1) 給与所得者が給与所得者の扶養親族申告書に記載すべき事項を条例第36条の3の2第4項の規定により電磁的方法により提供する場合 所得税法第194条第1項の申告書に記載すべき事項
(2) 所得税法第194条第2項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない給与所得者が給与所得者の扶養親族異動申告書に記載すべき事項を条例第36条の3の2第4項の規定により電磁的方法により提供する場合 所得税法第194条第2項の申告書に記載すべき事項
2 条例第36条の3の2第4項に規定する施行規則で定める方法は、所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)第76条の2第1項各号に掲げる方法とする。
(公的年金等受給者の扶養親族申告書の提出方法)
第4条の5 所得税法第203条の5第1項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者で町内に住所を有するものが条例第36条の3の3第1項の規定による申告書(以下「この条及び次条において「公的年金等受給者の扶養親族申告書」という。)を提出する場合には、所得税法第203条の5第1項の規定による申告書と併せて条例第36条の3の3第1項の公的年金等支払者(次項において「公的年金等支払者」という。)を経由して、提出しなければならない。
2 条例第36条の3の3第3項の規定により同項に規定する町長に提出されたものとみなされた公的年金等受給者の扶養親族申告書は、その提出の際に経由すべき公的年金等支払者が、その提出期限の属する年の翌年の1月10日の翌日から起算して7年間保管するものとする。ただし、町長が公的年金等支払者に対し、公的年金等受給者の扶養親族申告書の提出を求めたときは、当該公的年金等支払者は、当該公的年金等受給者の扶養親族申告書を提出するものとする。
3 条例第36条の3の3第1項の規定により公的年金等受給者の扶養親族申告書に記載することとされている扶養親族の氏名については、控除対象扶養親族以外の扶養親族の氏名に限るものとする。
(公的年金等受給者の扶養親族申告書の記載事項)
第4条の6 条例第36条の3の3第1項第3号に規定する施行規則で定め事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公的年金等受給者の扶養親族申告書を提出する者(次号において「申告者」という。)の氏名及び住所
(2) 扶養親族(控除対象扶養親族を除く。)の住所及び申告者との続柄並びにその合計所得金額の見積額
(3) 前2号に掲げるもののほか、参考となるべき事項
(公的年金等受給者の扶養親族申告書の電磁的方法による提供方法)
第4条の7 条例第36条の3の3第4項の規定による電磁的方法による提供は、所得税法第203条の5第1項の規定による申告書に記載すべき事項の同法第198条第2項の規定による電磁的方法による提供と併せて行わなければならない。
(徴税吏員の委任)
第5条 町長は、法第1条第1項第3号及び条例第2条第1号の規定による徴税吏員としての権限に属する事務の一部を次の各号に掲げる者に委任する。
[条例第2条第1号]
(1) 総務部収納課及び税務課に勤務する職員
(2) その他の職員のうち町長が別に指定する者
2 前項に掲げる者に委任する事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 町税に係る徴収金の徴収に関すること。
(2) 町税の賦課徴収に関する調査をするために質問及び検査をすること。
(3) 町税に係る徴収金の滞納処分に関すること。
(4) その他町長が指定する町税に係る事務に関すること。
3 第1項に規定する徴税吏員には、その身分を証明する徴税吏員証を交付する。
(徴税吏員の証票)
第6条 徴税吏員は、徴収金の賦課徴収に関する調査のために質問し、又は検査し及び徴収金について滞納処分を行う場合には、徴税吏員証を携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。
(町税犯則取締)
第7条 法第337条、第438条、第485条の7、第547条、第617条、第701条の24及び第701条の69に規定する町税に関する犯則事件についての質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え及び告発等の犯則取締については、その職務を行う者を別に指定する。
2 前項に規定する調査員には、その身分を証明する町税犯則事件調査員証を交付する。
(随時徴収に係る納期)
第8条 条例第7条の規定により徴収する町税の納期は、当該納税通知書を発した日から15日以内とする。
[条例第7条]
(書類の送達)
第9条 徴収金に関する書類の送達は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による送達、町職員が行う交付送達又は公示送達による。
(災害等による期限延長の理由)
第9条の2 町長は、納税者又は特別徴収義務者に対して当該期限を延長しようとする条例第18条の2第3項に規定する災害その他やむを得ない理由とは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 災害を受けたとき。
(2) 交通又は通信機関の事故等によって到達しなかったとき。
(3) 疾病その他の理由によって意識又は身体の自由を失ったとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、町長が期限までにすることができない特別の事情があると認めたとき。
(納付又は納入の委託を受けることができる有価証券)
第10条 法第16条の2第1項の規定により町長が定める有価証券は、次に掲げるとおりとする。
(1) 小切手(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第156条第1項第1号に規定する小切手を除く。)
(2) 約束手形
(3) 為替手形
(納付又は納入の告知書)
第11条 次の各号に掲げる通知書又は督促状は、それぞれ当該各号に該当する徴収金について、法第13条の規定による納付又は納入の告知書を兼ねるものとする。
(1) 納税通知書 延滞金
(2) 更正又は決定通知書 次に掲げる徴収金
ア 当該更正又は決定に係る不足金額及び当該不足金額に対する延滞金
イ 当該更正又は決定に係る過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金
(3) 過少申告加算金等決定通知書 過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金のみを決定した場合における当該過少申告加算金等
(4) 督促状 督促手数料
(徴収金の払込方法)
第12条 納税義務者、特別徴収義務者又は納税管理人(以下「納税者等」という。)は、徴収金を納付し、又は納入する場合においては、条例第2条第3号の規定による「納付書」又は条例第2条第4号の規定による納入書によって指定金融機関等に払い込まなければならない。
2 納税者等は徴収金を口座振替の方法により納付し、又は納入することができる。
(徴収金収納事務の委託に関する基準)
第13条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は次のとおりとし、徴収金の収納事務は、この基準を全て満たしている者に委託することができる。
(1) 徴収金の収納事務の受託に関し、十分な知識、経験及び実績を有していること。
(2) 資金量、格付、保険の加入状況、担保の提供の有無その他の資金的な蓄積及び社会的信用に係る事項を総合的に考慮し、安全かつ確実に、収納した徴収金を遅滞なく、会計管理者又は指定金融機関若しくは収納代理金融機関へ払い込むことができる能力を有していると認められること。
(3) 徴収金の収納に関する記録を電子計算機により管理し、その電磁的記録を提供することができること。
(4) 個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な管理体制を有していること。
(徴収金の直接収納)
第14条 出納員又は現金取扱員は、徴収金を直接収納したときは、現金領収書を納税者等に交付するものとする。
2 前項に規定する現金領収書は、窓口において直接収納する場合に限り、納税通知書、納付書又は納入書の領収日付印欄に所定の領収印を押印してこれに代えることができる。
(過誤納金に係る徴収金の還付及び充当通知)
第14条の2 法第17条の規定により納税者又は特別徴収義務者の過誤納に係る徴収金を還付する場合及び法第17条の2第4項の規定により過誤納金を充当する場合は、令第6条の13第2項の規定に基づき、当該納税者又は特別徴収義務者に対し別に定める様式により通知するものとする。
(納税証明書の交付請求)
第15条 法第20条の10の規定により納税証明書の交付を受けようとする者は、納税証明書交付申請書を町長に提出しなければならない。ただし、条例第18条の4第2項のただし書に規定する証明書の交付申請については、この限りでない。
(納税証明書の交付枚数の計算)
第16条 条例第18条の4第2項の規定による納税証明書の枚数の計算は、令第6条の21第1項第1号及び第2号に掲げる事項並びに同項第3号及び第4号に掲げる事項ごとに1枚の納税証明書であるものとし、なお、納税証明書が2以上の年度に係る町税に関するものであるときは、証明を受けようとする事項が未納の税額のみに係る場合を除き、その年度の数に相当する枚数の納税証明書であるものとして計算するものとする。
2 前項の規定は、その他の証明書の交付手数料の計算について準用する。
(徴税吏員等の町税に関する調査の事前通知に係る通知事項)
第16条の2 条例第20条第1項第7号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 調査(条例第20条第1項第1号に規定する調査をいう。以下この条において同じ。)の相手方である条例第20条第3項第1号に掲げる納税義務者等の氏名及び住所又は居所
(2) 調査を行う徴税吏員、固定資産評価員又は固定資産評価補助員(以下本号において「徴税吏員等」という。)の氏名(調査を行う徴税吏員等が複数であるときは、当該徴税吏員等を代表する者の氏名)
(3) 条例第20条第1項第1号又は第2号に掲げる事項の変更に関する事項
[条例第20条第1項第1号] [第2号]
(4) 条例第20条第4項の規定の趣旨
2 条例第20条第1項各号に掲げる事項のうち、同項第2号に掲げる事項については調査を開始する日時において同項に規定する質問検査等を行おうとする場所を、同項第3号に掲げる事項については地方税に関する法令若しくは条例の規定による申告書の記載内容の確認若しくは当該申告書の提出がない場合における納税義務の有無の確認又は法第410条第1項若しくは第417条第1項の規定による固定資産の価格等の決定若しくは決定された価格等の修正その他これらに類する調査の目的を、それぞれ通知するものとし、条例第20条第1項第6号に掲げる事項については、同号に掲げる物件が町税に関する法令若しくは条例の規定により備付け又は保存をしなければならないこととされているものである場合にはその旨を併せて通知するものとする。
(電子申告等)
第17条 法又は条例に定める申告、申請、請求その他の書類の提出(以下「申告等」という。)のうち、納税者又は特別徴収義務者の利便性及び事務手続きの簡素化を図るため、町長が必要と認めるものについては、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項の電子情報処理組織を使用して行うことができる。
2 前項の規定により行う申告等の手続きについて必要な事項は、町長が別に定める。
(法人の提出すべき申告書等に係る代表者の併記)
第18条 条例又はこの規則により申告すべき義務がある者又は申請をする者が法人である場合においては、当該法人の代表者をその提出すべき書類に記名押印しなければならない。ただし、前条の規定による申告等においては、この限りでない。
2 前項の規定は、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものに準用する。
(町税に係る申告又は報告義務の承継)
第19条 法第9条及び第9条の3の規定によって町税に係る申告又は報告の義務を承継した者は、当該申告又は報告をする際、次に掲げる事項を併せて申告し、又は報告しなければならない。ただし、法第9条の2第1項後段の規定による相続人代表者の届出があった場合においては、この限りでない。
(1) 相続人(包括受遺者を含む。)若しくは民法(明治29年法律第89号)第951条の法人又は合併により設立した法人(以下本条において「相続人等」という。)の住所又は事務所の所在地及び氏名又は名称
(2) 限定承認をした相続によって得た財産
(3) 相続人が2人以上ある場合においては当該相続人が相続又は遺贈によって得た財産の価格
(4) 相続人等が町税に係る申告又は報告の義務を承継した年月日
(不服申立手続)
第20条 町税の賦課又は徴収若しくは還付に関する処分(事実行為を含む。)又は不作為につき行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2条、第3条及び第5条の規定によって不服申立てをしようとする者は、審査請求については、正当な理由があるときを除き処分があったことを知った日の翌日から起算して3月(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から1月)までに、再調査の請求については、正当な理由があるときを除き処分があったことを知った日の翌日から起算して3月までに、審査請求書又は再調査の請求書に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(固定資産課税台帳の閲覧の手数料の計算)
第21条 条例第73条の2の規定で定める閲覧の回数の計算は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 名寄帳 年度ごとに、土地、家屋及び償却資産につき1回
(2) 固定資産課税台帳 年度ごとに、土地又は家屋につき1回
(固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付手数料の計算)
第22条 条例第73条の3の規定で定める証明書の枚数の計算は、年度ごとに、土地又は家屋の証明につき1件として行うものとする。
(証明書の発行の請求)
第23条 証明書の発行は、当該証明書に記載される納税義務者に限り、請求することができるものとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 納税義務者の委任又は同意を受けた者が当該納税義務者の委任状又は同意書を提出し、又は提示して請求する場合
(2) 納税義務者の納税管理人が請求する場合
(3) 民事訴訟の申立て等を行うため、法令の規定に基づき第三者に関する事項につき証明書の発行を請求することができる権限がある者が民事訴訟を提起するための申立書、申立ての受任書、執行力のある債務名義の正本又はその写し等を提示し、又は提出して請求する場合
(4) 継続検査用軽自動車納税証明書の発行につき、納税義務者の代理人が自動車検査証(写しを含む。)を提示して請求する場合
(5) 前各号に掲げる場合のほか、町長が認める場合
2 前項第1号の委任状又は同意書を提示する場合は、その写しを提出するものとする。
(証明書の発行の手続)
第24条 前条の規定により証明書の発行の請求をする者は、別に定める粕屋町町税に関する税務証明書等の交付申請・届出等に係る本人確認事務取扱要領(平成22年粕屋町要領第9号)の規定に基づき、当該請求をする本人であると認められることができる身分証明書等(運転免許証、住民基本台帳カード、旅券その他これらに類するものとして町長が認める書類等をいう。)を提示し、又は提出しなければならない。
(法総則の規定により行う事務についての文書の様式)
第25条 次の表の左欄に掲げる文書の様式は、省令に定めがあるもののほか、それぞれ右欄に掲げるところによるものとする。
様式番号 | 文書名 | 根拠規定 |
1 | 徴税吏員証 | 条例第2条第1号 |
2 | 納付書・納入書 | 条例第2条第3号及び第4号 |
3 | 口座振替依頼書 | |
4 | 現金領収書 | |
5 | 納税証明交付請求書 | 法第20条の10 |
6 | 相続人代表者指定(変更)届出書 | 法第9条の2第1項後段又は令第2条第6項 |
7 | 相続人代表者指定(変更)通知書 | 法第9条の2第2項後段 |
8 | 第2次納税義務者納付(納入)通知書 | 法第11条第1項 |
9 | 納付(納入)通知書 | 法第11条第2項 |
10 | 軽自動車税の第2次納税義務に係る納付義務免除の申告書
| 法第11条の9第3項 |
11 | 軽自動車税の第2次納税義務に係る納付義務免除承認(不承認)通知書
| 法第11条の9第3項 |
12 | 納期限変更告知書 | 法第13条の2第3項後段及び令第6条の2の2ただし書(令第6条の8第3項において準用する場合を含む。) |
13 | 担保権付財産に係る町税徴収通知書 | 法第14条の16第4項 |
14 | 担保権付財産に係る交付要求書 | 法第14条の16第5項 |
15 | 担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書 | 法第14条の17第2項 |
16 | 譲渡担保債権者に対する納付(納入)告知書 | 法第14条の18第2項前段 |
17 | 譲渡担保権利者に対する納付(納入)告知済通知書 | 法第14条の18第2項後段 |
18 | 徴収猶予申請書 | 法第15条第1項、第2項及び第3項 |
19 | 徴収猶予承認(不承認)通知書 | 法第15条第4項 |
20 | 徴収猶予に係る差押解除申請書 | 法第15条の2第2項 |
21 | 徴収猶予取消通知書 | 法第15条の3第3項 |
22 | 換価猶予通知書 | 法第15条の5第3項 |
23 | 換価猶予取消通知書 | 法第15条の6第2項 |
24 | 滞納処分停止通知書 | 法第15条の7第2項 |
25 | 納税義務消滅通知書 | 法第15条の7第4項及び第5項並びに第18条 |
26 | 滞納処分停止取消通知書 | 法第15条の8第2項 |
27 | 延滞金の免除(減免)申請書 | 法第15条の9第2項 |
28 | 延滞金の免除(減免)承認(不承認)通知書 | 法第15条の9第2項 |
29 | 担保等要求書 | 法第16条第1項及び第3項 |
30 | 担保提供書 | 法第16条第1項及び第3項 |
31 | 保証書 | 法第16条第1項及び令第6条の10第3項 |
32 | 保全担保提供命令書 | 法第16条の3第1項 |
33 | 保全担保に係る抵当権設定通知書 | 法第16条の3第4項 |
34 | 担保解除通知書 | 法第16条の3第8項及び第9条並びに法第16条の4第4項及び第5項 |
35 | 保全差押金額決定通知書 | 法第16条の4第2項 |
36 | 保全差押に係る担保金充当申請書 | 令第6条の12第5項 |
37 | 保全差押に係る交付要求書 | 法第16条の4第9項 |
38 | 保全差押に係る交付要求通知書 | 法第16条の4第9項 |
39 | 過誤納金還付(充当)通知書 | 法第17条及び第17条の2 |
40 | 第2次納税義務者の納付(納入)金還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)済通知書 | 令第6条の13第2項 |
41 | 過誤納金還付請求書 | 法第17条 |
42 | 予納金納付(納入)申出書 | 法第17条の3第1項 |
43 | 公示送達書 | 法第20条の2第1項及び条例第18条 |
44 | 徴収金の徴収嘱託書 | 法第20条の4第1項 |
45 | 徴収の受託通知書 | 法第20条の4第1項 |
46 | 申告等の納期限延長申請書 | 法第20条の5の2及び条例第18条の2第4項 |
47 | 申告等の納期限等の延長承認(不承認)通知書 | 法第20条の5の2及び条例第18条の2第5項 |
48 | 更正請求書 | 法第20条の9の3第1項及び第2項 |
49 | 更正の請求に対して更正すべき理由がない旨の通知書 | 法第20条の9の3第3項 |
50 | 軽自動車税納税通知書 | 法第20条の10 |
51 | 町税訂正(取消)通知書 | |
52 | 再調査の請求書 | 行政不服審査法第5条 |
52の2 | 決定書 | 行政不服審査法第60条 |
53 | 審査請求書 | 行政不服審査法第2条又は第3条 |
53の2 | 裁決書 | 行政不服審査法第50条 |
2 令第6条の8第3項において準用する令第6条の2の3後段の納期限変更告知書については様式第12号を、法第16条第3項(法第16条の3第3項及び第16条の4第7項において準用する場合を含む。)の規定による増担保の提供等の必要な行為を求める文書については様式第32号をそれぞれ準用する。
(更正、決定の通知)
第26条 法第321条の11第4項、第496条第4項、第533条第4項及び第606条第4項の規定による更正又は決定の通知は、それぞれ次に掲げる通知書によるものとする。
様式番号 | 文書名 |
54 | 法人町民税更正(決定)通知書 |
55 | 鉱産税更正(決定)通知書 |
56 | 特別土地保有税更正(決定)通知書 |
(督促状の様式)
第27条 町税についての督促状は、省令に定めがあるもののほか、様式第57号によるものとする。
(納税管理人(変更)申告書)
第28条 条例第25条、第64条、第106条及び第132条の規定による納税管理人(変更)申告は、様式第58号によるものとする。
(固定資産税の非課税申告に対する決定の通知)
第29条 町長は、条例第55条、第56条、第57条、第58条又は第58条の2の規定による申告があった場合においては、その処分を決定し、その旨を固定資産税の非課税決定(却下)通知書により申告者に通知するものとする。
(町税の課税免除)
第30条 条例第7条の2の規定により、町税の課税免除をする場合は、次の各号に掲げる固定資産とする。
[条例第7条の2]
(1) 一定の地域において、もっぱら当該地域の公共の用に供する公民館又は集会所その他これに類する土地又は家屋
(2) 児童公園、児童遊園その他これに類する固定資産
(3) 消防団が消防の用に供する固定資産
(4) 既設の鉄道と公共の道路又は通路等とを立体交差させる場合において、その交差部分の敷地となる固定資産
(5) 前各号のほか、町長が公益上特に必要と認める固定資産
(町税の課税免除を受ける者がすべき申告)
第31条 前条の規定の適用を受けようとする者は、町長が指定する申告期限までに、次の各号に掲げる事項を記載した申告書(別記様式第1)にその理由を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所又は所在及び氏名若しくは名称
(2) 課税免除の規定の適用を受けようとする町税の課税客体の内容及び用途
(3) 課税免除を受けようとする理由
(4) その他必要と認められる事項等
2 町長は、前項の規定により課税免除の適用を承認した固定資産が、当該年度の次年度以後においても、なお引き続き課税免除の対象となる事由がある場合は、前項の申告書の提出を省略し、固定資産税の課税免除の適用を継続することができる。
3 前2項の規定により申告をした者(前条の規定によって課税免除を受けた者に限る。)は、その理由が消滅した場合においては、その理由が消滅した日から30日以内に、その旨を記載した申告書(別記様式第2)を町長に提出しなければならない。申告をした事項に異動が生じた場合においても、また同様とする。
(個人の県民税又は延滞金額の減免)
第32条 個人の県民税又はその延滞金額については、法第45条の規定により、個人の町民税又はその延滞金額に準じて減免するものとする。
(減免申告書等)
第33条 条例第51条第1項、第71条第1項及び第139条の3第1項の規定による減免申請は、町税減免申請書(様式第59号)によるものとする。
2 前項の申請があった場合において、これに対する決定をしたときは、町税減免承認(不承認)通知書(様式第60号)により通知するものとする。
(町税の減免基準)
第34条 条例第51条第1項及び第71条第1項の規定による町税の減免については、別に定める粕屋町税減免取扱要綱(平成23年粕屋町要綱第26号)によるものとし、第89条第1項及び第139条の3第1項の規定による町税の減免については、町長が適宜判断のうえ、別に定めるものとする。
(延滞金の減免基準)
第35条 条例第19条、第43条第2項、第72条第2項、第101条第2項及び第139条第2項の規定による延滞金の免除については、法令に特別の定めがあるもののほか、次の各号のいずれかに該当し、納期限内に納付することが困難なやむを得ない事情があると認められる場合において、これを減免することができる。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害又は盗難により損失を受けたとき。
(2) 納税者又は生計を一にする親族が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けたとき。
(3) 納税者又は生計を一にする親族が疾病にかかり、若しくは死亡又は負傷したため多額の出費を要し、生活が困難であると認められるとき。
(4) 納税者又は特別徴収義務者がその事業について甚大な損失を受け、事業の継続が困難であると認められるとき。
(5) 納税者又は特別徴収義務者が解散し、又は破産手続開始の決定を受けたとき。
(6) 納税者又は特別徴収義務者が法令の規定によって身体を拘束される等により納付することができないとき。
(7) 納税者又は特別徴収義務者が賦課に関する異議申立て、訴願、出訴により課税額について更正させたとき。ただし、異議申立書が提出された日からその決定書、裁決書又は判決書の発送の日以後10日までの期間に対応する金額に限る。
(8) 納税者の住所又は居所が不明のため、法第20条の2の規定に基づく公示送達の方法によって納税通知書又は督促状等を発した場合
(9) 納税者が失職等により、生活が困難であると認められるとき。
(10) 納税者又は特別徴収義務者が、会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の開始決定を受けたとき。
(11) 納税者の相続人が、すべて相続放棄又は限定承認し、相続財産管理人が選任されたとき。
(12) 前各号に掲げるもののほか、真にやむを得ない事情があると認められるとき。
(控除対象寄附金の指定申出等)
第36条 条例第34条の7の2の規定による申出は、個人町民税の控除対象寄附金となる寄附金に関する申出書(以下この条において「申出書」という。)によらなければならない。
2 条例第34条の7の2第1項に規定する規則で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
(1) 所得税法第78条第2項第2号に掲げる寄附金を受けるものが当該寄附金について控除対象寄附金としての指定を受けようとする場合
ア 法人の登記簿謄本又は登記記載証明書(法人以外の団体にあっては、当該団体の事務所又は事業所の登記簿謄本若しくは登記事項証明書又は賃貸借契約書)
イ 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第216条第2項の規定により財務大臣が行った告示
ウ その他町長が必要と認める書類
(2) 所得税法第78条第2項第3号に掲げる寄附金を受ける者が当該寄附金について控除対象寄附金としての指定を受けようとする場合
ア 法人の登記簿謄本又は登記事項証明書
イ 当該寄附金を受ける者が所得税法施行令第217条第4号に掲げる法人に該当する場合にあっては、私立学校法(昭和24年法律第270号)第4条に規定する所轄庁がその旨を証する書類(申出書を提出する日以前5年内に発行されたものに限る。)
ウ 当該寄附金を受ける者が所得税法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第155号)附則第13条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第217条第3号に掲げる法人に該当する場合にあっては、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第38号の規定による改正前の民法(明治29年法律第89号)第34条に規定する主務官庁がその旨を証する書類
エ その他町長が必要と認める書類
(3) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の2第2項の規定により特定寄附金とみなされる寄附金を受ける者が当該寄附金について控除対象寄附金としての指定を受けようとする場合
ア 租税特別措置法第66条の11の2第7項の規定による国税庁長官の通知
イ 法人の登記簿謄本又は登記事項証明書
ウ その他町長が必要と認める書類
(4) 所得税法第78条第3項の規定により特定寄附金とみなされる金銭の支出先である特定公益信託の受託者が当該金銭について控除対象寄附金としての指定を受けようとする場合
ア 所得税法施行令第217条の2第3項に規定する主務大臣の認定に係る書類
イ 当該特定公益信託の受益者に本町の区域内に事務所又は事業所を有する法人等が含まれていることを証する書類
ウ その他町長が必要と認める書類
3 第1項の申出書の提出があった日の属する年の1月1日から当該寄附金の指定の日までの間に支出された寄附金(当該寄附金の指定に係るものに限る。)は、控除対象寄附金とみなす。
4 控除対象寄附金を受領するもの又は控除対象寄附金の支出先である特定公益信託の受託者(この場合において「控除対象寄附金募集者」という。)は、毎年3月15日までに、前年中に寄附を受けた当該控除対象寄附金について、次に掲げる事項を記載した報告書(寄附者名簿)を町長に提出しなければならない。
(1) 控除対象寄附金の寄附をした者(以下この項において「寄附者」という。)の氏名及び住所又は居所
(2) 当該寄附者に係る控除対象寄附金の額
(3) 当該寄附者に係る控除対象寄附金の受領年月日
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(申出事項の変更の届出)
第37条 条例第34条の7の3の規定による届出は、個人町民税の控除対象寄附金となる寄附金に関する変更届出書に前条第2項各号に掲げる書類のうち、当該変更があったことを証する書類を添付して、町長に届け出なければならない。
(寄附金控除額に係る届出等)
第37条の2 条例附則第9条第2項の規定で定める事項に変更があったときは、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「省令」という。)様式第55号の6により町長に対して届け出るものとする。
[条例]
2 条例附則第9条第3項の規定で定める法附則第7条第10項及び同条第11項の規定により申請書に記載された当該申告特例の求めを行った住所の所在地の市町村長に対して、省令様式第55号の7により送付するものとする。
[条例]
(課税台帳等の備付け)
第38条 町長は、町民税、固定資産税及び軽自動車税等を賦課する場合は、それぞれ課税台帳等を備えこれに所定の事項を記載するものとする。
2 前項の課税台帳等は、課税台帳等の全部又は一部の備付けを電磁的記録(電子式方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識できない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の備付けをもって行うことができる。
(過料を科すべき場合の措置)
第39条 町長は、条例の規定により過料を科すべき者がある場合においては、速やかに不申告等に係る経過等を記載した証拠書類を添付し、次に係る事項を参酌の上措置を講じるものとする。
(1) 過料を科すべき者の住所又は居所及び氏名又は名称
(2) 過料を科すべき根拠規定
(3) 条例違反の事実の内容及びその情状
(4) 過料の額の程度及びそれについての意見
(5) 過料を科すべき者の資力の程度その他参考となるべき事項
(町税に係る不申告等に関する過料処分)
第40条 条例第26条、第36条の4、第53条の10、第65条、第75条、第88条、第100条の2、第105条の2、第107条、第133条及び第139条の2の規定によって過料を科すべき者があるときは、その者に対し過料処分決定書(様式第61号)及び納付(納入)通知書を交付して過料を徴収するものとする。
(過料処分に関し備えるべき帳簿)
第41条 町長は、過料を科する場合については粕屋町税条例違反者過料処分台帳(様式第62号)を備え、町税に係る過料処分に関し必要な事項を登録しなければならない。
[粕屋町税条例]
第2章 町民税
(町民税の文書の様式)
第42条 町民税に係る文書の様式は、省令に定めがあるもののほか、次の表の左欄に掲げる文書について、それぞれ右欄に定めるところによるものとする。
様式番号 | 文書名 | 根拠規定 |
63 | 個人の事務所、事業所又は家屋敷に係る町民税申告書 | 条例第36条の2第8項 |
64 | 法人設立(設置)異動等申告書 | 条例第36条の2第9項 |
65 | 町県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書 | 条例第46条の3 |
66 | 町県民税特別徴収税額の納期の特例の承認通知書 | 条例第46条の2 |
67 | 町県民税特別徴収税額の納期の特例の承認(取消・却下)通知書 | 条例第46条の5 |
68 | 給与の支払を受ける者が常時10人以上となったことの届出書 | 条例第46条の4 |
第3章 固定資産税
(固定資産税の文書の様式)
第43条 固定資産税に係る文書の様式は、省令に定めがあるもののほか、次の表の左欄に掲げる文書について、それぞれ右欄に定めるところによるものとする。
様式番号 | 文書名 | 根拠規定 |
69 | 固定資産税の非課税規定適用申告書 | 条例第55条、第56条、第57条、第58条又は第58条の2 |
70 | 固定資産税の非課税決定(却下)通知書 | 条例第55条、第56条、第57条、第58条又は第58条の2 |
71 | 固定資産税の非課税規定適用除外申告書 | 条例第59条 |
72 | 区分所有に係る家屋の固定資産税額のあん分補正申出書
| 条例第63条の2 |
73 | 固定資産税納税通知書 | 条例第69条 |
74 | 新築住宅、中高層耐火建築住宅に対する固定資産税減額規定の適用申告書 | 条例第71条 |
75 | 住宅用地の適用(異動)申告書 | 条例第74条第2項 |
76 | 固定資産の価格の決定(修正)通知書 | 法第411条第1項又は第417条第1項 |
[条例第55条] [第56条] [第57条] [第58条] [第58条の2] [条例第55条] [第56条] [第57条] [第58条] [第58条の2] [条例第59条] [条例第63条の2] [条例第69条] [条例第71条] [条例第74条第2項]
(登記簿の登記事項に係る申告義務)
第43条の2 土地又は家屋に対する固定資産税の納税義務者は、賦課期日現在において登記簿に登録されているその土地又は家屋の地目及び地積又は種類、構造及び床面積が事実と相違する場合においては、1月31日までに土地又は建物登記事項等の相違に基づく申告書により町長に申告しなければならない。なお、この場合の申告書の様式については、別に定めるものとする。
(固定資産に関する地積図等)
第44条 条例第73条に規定する地積図は、次に掲げる要領により作成された図面とする。なお、国土調査法(昭和26年法律第180号)又は従来の規定により作成されている図面があるときは、これをもって地積図に代えることができる。
[条例第73条]
(1) 材質は上質のポリエステルフィルム又は製図用紙を用い、縮尺は500分の1、1000分の1、2500分の1及びこれらの範囲内とし、道路、堤とう、河川等を図示したもの
(2) 大字界小字界を付した上、各筆ごとの所在地番を表示したもの
2 条例第73条に規定する土地使用図は、地積図に準じた図面に、次の各号に掲げた事項を表示した図面とする。
[条例第73条]
(1) 現況地目ごとの色別
(2) 宅地の用途地区
(3) 条例第54条第2項の規定によって使用者課税をなすべき土地がある場合には、当該土地使用者
3 条例第73条に規定する土壌分類図は、地積図に準じた図面に土壌の書類を表示した図面とする。ただし、地積図又は土地使用図と併用して作成することができる。
[条例第73条]
4 条例第73条に規定する家屋見取図は、縮尺100分の1程度の間取等を明らかにした見取平面図又は実測平面図とし、次の各号に掲げる事項を記載した図面とする。
[条例第73条]
(1) 所有者の住所(所在地)及び氏名(名称)
(2) 用途、構造、床面積及び家屋番号
(3) 建築年月日及び調査年月日
5 条例第73条に規定する固定資産売買記録簿は、様式第77号によるものとする。
[条例第73条]
6 条例第73条に規定する固定資産の評価に関して必要な資料は、次の各号に掲げる資料とする。
[条例第73条]
(1) 各地目ごとの状況類似地区及び標準地を表示した図面
(2) 市街地宅地評価法を適用する区域について、路線価格を表示した図面
(固定資産評価補助員の選任)
第45条 町長は、法第405条の規定により町職員のうち、固定資産税に関する事務に従事するものを固定資産評価補助員に選任するものとする。
2 前項の手続きに関しては、町長が別に定める。
(固定資産評価員等の証票)
第46条 固定資産評価員及び固定資産評価補助員(以下「固定資産評価員等」という。)は、法第353条の規定による固定資産税の賦課徴収に関する調査又は法第408条の規定による固定資産の実地調査を行う場合において、町長から交付をもって選任された身分を証する固定資産評価員にあっては固定資産評価員証(様式第78号)を、固定資産評価補助員にあっては固定資産評価補助員証(様式第79号)を必ず携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(固定資産評価員等の遵守事項)
第46条の2 固定資産評価員等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 固定資産評価員証又は固定資産評価補助員証(以下「証票」という。)を、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(2) 身分を喪失したときは、直ちに証票を返還しなければならない。
(3) 証票を紛失し、毀損し、又は改姓若しくは改名したときは、別に定める証票再交付願をもって直ちにその旨を町長に届け出て再交付を受けなければならない。
(無効証票の告示)
第46条の3 町長は、前条第3号の規定により証票を紛失した旨の届出があったときは、当該証票を無効とし、速やかにその旨を告示するものとする。
(証票の返還)
第46条の4 町長は、固定資産評価員等が当該職務から離れたとき又は身分を喪失したときに返還される証票は、直ちに裁断等確実な方法により処分しなければならない。
(証票交付簿の整備)
第46条の5 町長は、別に定める証票交付簿を備え付け、証票の交付等を明らかにしなければならない。
(評価調書の提出)
第47条 固定資産評価員は、毎年3月15日までに評価調書を町長に提出しなければならない。
2 前項による評価調書は、土地課税台帳(土地補充課税台帳)、家屋課税台帳(家屋補充課税台帳)及び償却資産課税台帳(償却資産申告書)等をもって兼ねるものとする。
(土地登記簿等の登記事項に係る申告義務)
第48条 土地又は家屋に対する固定資産税の納税義務者は、賦課期日現在において土地登記簿又は建物登記簿に記録されているその土地又は家屋の地目及び地積又は種類、構造及び床面積が事実と相違する場合においては、1月31日までに土地又は家屋の使用状況を別に定める様式により、町長に申告しなければならない。
第4章 軽自動車税
(軽自動車税の文書の様式)
第49条 軽自動車税に係る文書の様式は、次の表の左欄に掲げる文書について、それぞれ右欄に定めるところによるものとする。
様式番号 | 文書名 | 根拠規定 |
80 | 軽自動車税納税通知書兼領収証書 | 条例第85条 |
81 | 軽自動車税申告書 | 条例第87条 |
81の2 | 軽自動車税非課税申告書(取得・廃車用) | 条例第87条 |
82 | 軽自動車税廃車申告書 | 条例第87条 |
83 | 軽自動車税変更申告書 | 条例第87条 |
84 | 軽自動車税減免申請書(公益等) | 条例第89条 |
85 | 軽自動車税減免申請書(生保・災害・その他(身障者を除く)) | 条例第89条 |
86 | 軽自動車税減免(承認・不承認)通知書 | 条例第89条 |
87 | 軽自動車税減免申請書(身体障がい者等) | 条例第90条 |
88 | 軽自動車税減免申請書(身体障がい者等継続用) | 条例第90条 |
89 | 軽自動車税減免(決定・却下)通知書 | 条例第90条 |
90 | 軽自動車税標識交付証明書 | 条例第91条 |
91 | 軽自動車税標識再交付申請書 | 条例第91条 |
[条例第85条] [条例第87条] [条例第87条] [条例第87条] [条例第87条] [条例第89条] [条例第89条] [条例第89条] [条例第90条] [条例第90条] [条例第90条] [条例第91条] [条例第91条]
(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識等)
第50条 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識は、様式第92号とする。
2 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の取付位置は、原動機付又は小型特殊自動車の後部とする。ただし、後部に取付けることが困難な場合は、この限りでない。
第5章 町たばこ税
(町たばこ税の文書の様式)
第51条 町たばこ税に係る文書の様式は、省令に定めがあるもののほか、次の表の左欄に掲げる文書について、それぞれ右欄に定めるところによる。
様式番号 | 文書名 | 根拠規定 |
93 | 町たばこ税の納期限の延長承認申請書 | 条例第100条 |
94 | 町たばこ税に係る不足税額等申告書 | 条例第101条 |
第6章 鉱産税
(鉱産税の文書の様式)
第52条 鉱産税に係る文書の様式は、省令に定めがあるもののほか、次の左欄に掲げる文書について、それぞれ右欄に定めるところによる。
様式番号 | 文書名 | 根拠規定 |
95 | 鉱産税に係る事業開始届 | 条例第105条 |
96 | 鉱産税の申告書 | 条例第106条 |
第7章 特別土地保有税
(特別土地保有税の文書の様式)
第53条 特別土地保有税に係る文書の様式は、省令に定めがあるもののほか、次の表の左欄に掲げる文書について、それぞれ右欄に定めるところによる。
様式番号 | 文書名 | 根拠規定 |
97 | 特別土地保有税納税義務の免除に係る期間及び徴収猶予の期間の延長承認(不承認)通知書 | 法第601条第2項又は第602条第2項 |
98 | 特別土地保有税非課税土地(特例譲渡)認定及び徴収猶予承認(不承認)通知書 | 法第601条第1項又は第602条第1項 |
99 | 特別土地保有税非課税土地(特例譲渡)確認及び納税義務免除承認通知書 | 法第601条第1項又は第602条第1項 |
100 | 特別土地保有税徴収猶予取消通知書 | 法第601条第5項又は第602条第2項又は第603条第4項 |
101 | 特別土地保有税徴収猶予承認(不承認)通知書 | 法第603条第3項 |
102 | 特別土地保有税免除認定承認(不承認)通知書 | 法第603条の2第3項 |
103 | 特別土地保有税還付申請書 | 法第601条第7項、第602条第2項、第603条第4項又は第603条の2第5項 |
第8章 地方税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等についての文書の様式
(地方税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等についての文書の様式)
第54条 次の表の左欄に掲げる文書について、それぞれ右欄に定めるところによる。
様式番号 | 文書名 | 根拠規定 |
104 | 地方税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請書(帳簿) | 法第750条第1項 |
105 | 地方税関係帳簿に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存の承認申請書(中途) | 法第750条第1項 |
106 | 地方税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の取りやめの届出書 | 法第751条第1項 |
107 | 地方税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の変更の届出書 | 法第751条第2項 |
108 | 主たる事務所又は事業所の移転に係る地方税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請書(移転) | 法第752条第1項(第754条において準用する場合を含む。) |
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現になされた処分又は手続は、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。
3 この規則の施行の際、残存する用紙については、当分の間、これを適宜修正して使用することができる。
附 則(平成22年12月20日規則第44号)
|
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附 則(平成23年7月12日規則第20号)
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年8月1日規則第21号)
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年11月24日規則第25号)
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年2月24日規則第2号)
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年12月10日規則第23号)
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年2月20日規則第6号)
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年9月27日規則第17号)
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年11月26日規則第19号)
|
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月18日規則第4号)
|
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第54条の規定は、平成26年1月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成27年2月18日規則第2号)
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年8月26日規則第14号)
|
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第20条及び第25条の改正規定は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の公布の日から2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(平成27年12月8日規則第21号)
|
この規則は、公布の日から施行し、平成27年9月30日から適用する。
附 則(平成27年12月8日規則第21号)
|
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成30年3月12日規則第6号)
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年2月22日規則第2号)
|
この規則は、公布の日から施行する。