○粕屋町固定資産税過誤納金返還金支払要綱
(平成22年8月24日要綱第33号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、固定資産税(償却資産に係るものを除く。)に係る過誤納金のうち地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により還付不能となった税相当額(以下「還付不能額」という。)につき、固定資産税過誤納金返還金(以下「返還金」という。)を支払うことにより、納税者の不利益を補てんし、行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。
(支出の根拠)
第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づく寄附金として支出するものとする。
(返還金支払対象者)
第3条 町長は、還付不能額が生じたときは、納税者に返還金を支払う。
2 前項の場合において、相続があったときは、相続人に返還金を支払う。
3 町長は、過誤納金が納税者の虚偽その他不正な手段により生じた場合等返還金を支払うことが公益上不適切であると認められるときは、返還金を支払わないものとする。
(返還金の額等)
第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能額
(2) 遅延損害金相当額
2 前項第1号の還付不能額は、固定資産課税台帳等によって算定するものとする。この場合において、還付不能額の算定は、原則として固定資産課税台帳等の保存年限(10年)の範囲内となるが、納税者が所持する領収書等によって、還付不能額が確認できるものについても、算定の対象とする。
3 第1項第2号の遅延損害金相当額は、還付不能額の各納期限の翌日から返還金の支払を決定した日までの期間の日数に応じ、当該還付不能額に年5パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。
(返還金の通知)
第5条 町長は、返還金を支払うときは、その支払を受ける者にその額等を通知するものとする。
(返還金の支払)
第6条 町長は、前条の規定により通知したときは、速やかに返還金をその支払を受ける者に支払うものとする。
(補則)
第7条 この要綱の施行に際し、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年11月22日要綱第54号)
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この要綱は、公布の日から施行する。