○粕屋町固定資産税路線価等公開図事務取扱要領
(平成22年11月26日要領第16号)
(目的)
第1条 この事務取扱要領は、地方税法(昭和25年法律第226号)第410条第2項及び地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第15条の6の2の規定に基づき地域ごとの宅地の標準的な価格を記載した書面(標準宅地の位置及び街路ごとの路線価又は標準宅地の位置及び単位地積当たりの価格を図面等により表示したものをいう。以下「公開図等」という。)の公開について、必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 公開の対象者は、納税義務者又は町内に住所を有する者に限定せず、広く公開するものとする。
(公開方法)
第3条 公開図等は、粕屋町総務部税務課(以下「税務課」という。)において閲覧に供するものとし、いかなる理由があろうとも貸与(庁舎外への持ち出し)を認めない。
(費用負担)
第4条 公開に要する費用は、粕屋町情報公開条例(平成14年粕屋町条例第1号)に準じ、原則として閲覧を無料、写しの交付を実費徴収とする。
(公開手続)
第5条 閲覧については、税務課において、口頭での申し出により直ちに提示する。写しの交付については、税務課担当職員立会いのうえ、閲覧者自身による庁舎内での複写を認めるほか、複写の申し出があった場合はモノクロA3版までの大きさで複写し、実費作成料を徴収する。
附 則
この要領は、公布の日から施行する。