○粕屋町地域生活空間整備促進活動補助金交付要綱
(平成22年9月3日要綱第38号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域における町民の発意と合意を基本とした町民と行政との「協働によるまちづくり」を推進するために、安全で快適な居住環境を有する市街地の形成に資することを目的とする地域生活空間整備促進団体等の活動に対する補助に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象団体)
第2条 補助の対象となる団体(以下「対象団体」という。)は、次の各号のいずれかに該当する団体とする。
(1) 地域生活空間整備の促進のために活動する団体であって、次のいずれにも該当するもの
ア 当該団体の組織が、その活動の対象となる地域において居住する者、事業を営む者又は土地、建物等を有する者により構成されていること。
イ 活動の全部又は一部が、活動対象地域における土地、建物等の利用の改善、良好な景観や居住環境の形成又は保全その他の市街地の整備に関する構想等の策定を目的としていること。
ウ 活動が、地域住民の多数の支持を得ていると認められること。
エ 地域住民の加入の自由が保障され、その運営が民主的になされていると認められること。
(2) 前号の団体の設立等を目的とする住民組織等であって、町長がその活動に対する補助を行うことが必要と認める団体
(補助対象活動)
第3条 補助の対象となる活動(以下「補助対象活動」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 対象団体の体制づくりのための活動
(2) 地域生活空間整備に関する制度、手法等に対する知識習得のための活動
(3) 地域生活空間整備の住民等への周知又は理解促進のための活動
(4) 地域生活空間整備構想等の作成及び合意形成のための活動
(5) その他地域生活空間整備の推進のために必要であると町長が認める活動
(補助金額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内とし、1対象団体に対して、1度につき30万円以内とし、2度を限度とする。
(交付申請)
第5条 対象団体は、補助金の交付を受けようとするときは、粕屋町地域生活空間整備促進活動補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 対象団体の趣旨・名称・組織を明記した規約等
(2) 対象団体を構成する者の名簿
(交付決定)
第6条 町長は、前条の申請があった場合において、当該申請に係る審査を行い、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、その旨を対象団体に粕屋町地域生活空間整備促進活動補助金交付決定通知書(様式第2号)によって通知するものとする。
(変更申請等)
第7条 前条の交付決定通知を受けた対象団体が、補助対象活動の内容を変更し、又は補助対象活動を中止しようとする場合には、粕屋町地域生活空間整備促進活動変更(変更・中止)申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助金の支払)
第8条 対象団体は、補助金の支払いを受けようとするときは、粕屋町地域生活空間整備促進活動補助金請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(活動報告)
第9条 対象団体は、年度ごとの活動内容について、粕屋町地域生活空間整備促進活動報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 補助金の使途が確認できる書類
(2) 活動内容が確認できる書類
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
粕屋町地域生活空間整備促進活動補助金交付申請書

様式第2号(第6条関係)
粕屋町地域生活空間整備促進活動補助金交付決定通知書

様式第3号(第7条関係)
粕屋町地域生活空間整備促進活動変更(変更・中止)申請書

様式第4号(第8条関係)
粕屋町地域生活空間整備促進活動補助金請求書

様式第5号(第9条関係)
粕屋町地域生活空間整備促進活動報告書