○粕屋町養育支援家庭訪問事業実施要領
(平成22年11月26日要領第12号) |
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(目的)
第1条 粕屋町養育支援家庭訪問事業(以下「本事業」という。)は、養育支援が特に必要であると認められる家庭に対し、居宅を訪問し養育に関する相談、指導、助言その他必要な支援を行うことにより、当該家庭における適切な養育の実施を確保することを目的とする。
(対象者)
第2条 本事業の対象は、乳児家庭全戸訪問事業の実施及び母子保健事業、妊娠、出産及び育児期に養育支援を特に必要とする家庭の保健医療の連携体制に基づく情報提供及び関係機関からの連絡等により把握され、養育支援が特に必要と認められる家庭の乳幼児、その養育者及び妊婦とする。
(訪問支援者)
第3条 養育支援を行う者は、保健師、助産師及び保育士等(以下「訪問支援者」という。)とする。
(支援の内容)
第4条 事業における支援内容は、養育に関する専門的相談、支援であって、次に掲げるものとする。
(1) 妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭等に対すること。
(2) 出産後間もない時期(おおむね1年程度)の養育者に対する育児不安の解消、養育技術の提供等に関すること。
(3) 不適切な養育状態にある家庭など、虐待のおそれ又はそのリスクを抱える家庭に対すること。
(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託終了により児童が復帰した後の家庭に対すること。
(5) その他町長が必要と認めること。
(留意事項)
第5条 訪問支援者は、職務上知り得た情報について守秘義務を遵守し、個人情報の保護に万全を期さなければならない。
(実施機関)
第6条 本事業は、住民福祉部こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)が主体となって実施する。
(中核機関)
第7条 事業の中核となる機関は、こども家庭センターとし、本事業による支援の進行管理や関係機関との連絡調整を行う。
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要領は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年5月27日要領第4号)
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この要領は、令和7年6月1日から施行する。