○粕屋町乳児家庭全戸訪問事業実施要領
(平成22年11月26日要領第11号)
(目的)
第1条 粕屋町乳児家庭全戸訪問事業(以下「本事業」という。)は、乳児がいるすべての家庭を訪問し、子育てに関する必要な情報提供並びに乳児及びその保護者の心身の状況及び養育環境の把握を行うほか、養育についての相談に応じ助言その他の援助を行うことを目的とする。
(対象者)
第2条 本事業の対象は、原則として生後4か月を迎えるまでの、町内に住所を有する乳児のいるすべての家庭(以下「対象家庭」という。)とする。
(訪問時期)
第3条 訪問時期は、乳児が生後4か月を迎えるまでの間に1回訪問することを原則とする。
(訪問従事者)
第4条 訪問を行う者は、保健師、助産師及び保育士等(以下「訪問従事者」という。)とする。
(事業内容)
第5条 事業は、次に掲げる内容を実施するものとする。
(1) 育児に関する不安や悩みの傾聴、相談
(2) 子育て支援に関する情報提供
(3) 乳児及びその保護者の心身の様子並びに養育環境の把握
(4) 支援が必要な家庭に対するサービス提供の検討、関係機関との連絡調整
(5) その他この事業の目的達成に必要な事項
(留意事項)
第6条 訪問従事者は、職務上知り得た情報について守秘義務を遵守し、個人情報の保護に万全を期さなければならない。また、訪問指導を行う際、身分証明書を携行し、必要があるときは、これを提示しなければならない。
(報告)
第7条 訪問従事者は、対象家庭を訪問した後、速やかに訪問記録を作成し、報告しなければならない。
(ケース対応会議)
第8条 訪問により特に支援の必要性を検討すべきと判断される家庭に対しては、必要に応じて関係者によるケース対応会議を開催し、支援内容について協議を行う。
(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要領は、公布の日から施行する。