○粕屋町交通安全指導員設置規程
(昭和59年7月31日交安規程第1号) |
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(目的)
第1条 この規程は、粕屋町における道路交通の安全を確保し、住民の福祉増進を図るため、交通安全指導員(以下「指導員」という。)の設置及び運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(委嘱及び任期)
第2条 指導員は、町長が委嘱する。
2 指導員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に定める職員とする。
3 指導員の任期は、3年とし、再任を妨げない。
(定数)
第3条 指導員の定数は、32名とする。
(職務)
第4条 指導員の職務は、次のとおりとする。
(1) 通学、通園路における登下校時の児童、園児の安全通行の保護誘導を行う。
(2) 一般歩行者並びに車両運転者に対して、正しい通行を行うよう指導する。
(3) 地域住民の交通安全思想の普及徹底及び交通安全運動の推進について、関係機関と一体となり、その目的の達成に努力する。
(指導員の心得)
第5条 指導員の職務については、別に定めるもののほか次に掲げる事項を心得なければならない。
(1) 交通指導は、懇切丁寧を旨とし、誠意を持って当たること。
(2) 勤務中は、姿勢、態度を常に端生にすること。
(3) 指導員は、交通事犯に関与してはならない。
(庶務)
第6条 指導員に関する事務は、総務部地域共創課において処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規程は、昭和59年8月1日から施行する。
附 則(平成22年5月31日交安規程第1号)
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この規程は、平成22年6月1日から施行する。
附 則(令和7年5月27日規程第5号)
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この規程は、令和7年6月1日から施行する。