○粕屋町心身障がい者扶養共済制度掛金補助要綱
(平成23年2月24日要綱第3号)
改正
平成24年5月31日要綱第33号
平成30年3月9日要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、福岡県心身障がい者扶養共済制度条例(昭和45年福岡県条例第21号)に基づき、福岡県が実施する心身障がい者扶養共済制度加入者のうち、掛金の納付が経済的に困難なものに対して、粕屋町(以下「町」という。)がその掛金の全部又は一部を補助し、もって心身障がい者の生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。
(支給要件)
第2条 町に居住し、住民基本台帳に記録されている者で、かつ、福岡県心身障がい者扶養共済制度に加入している者について、掛金の補助を行う。
(対象及び補助額)
第3条 町は、次の各号に掲げる世帯の加入者の納付する掛金に対して、次の各号に定める金額を補助する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 掛金の10分の10に相当する額
(2) 当該年度の町民税非課税世帯 掛金の10分の5に相当する額
(3) 当該年度の町民税均等割課税世帯 掛金の10分の3に相当する額
(4) 震災、風水害、火災その他の災害により生計の維持が困難となった世帯(第1号の世帯と同程度又はそれ以上生活困難と認められるもの) 掛金の10分の10に相当する額(適用期間は12ヶ月を限度とする。)
(申請)
第4条 前条の補助を受けようとする者は、心身障がい者扶養共済制度掛金補助交付申請書(様式第1号)に前条の規定に該当することを証明する書類及び掛金を納付したことを証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(交付)
第5条 町長は、前条の申請があったときは速やかに交付の可否を決定し、心身障がい者扶養共済制度掛金補助承認(却下)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年5月31日要綱第33号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成30年3月9日要綱第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第5条関係)