○粕屋町公の施設等における暴力団排除に関する条例
(平成23年3月28日条例第6号)
改正
平成25年3月27日条例第4号
平成25年3月27日条例第13号
平成26年9月30日条例第16号
平成27年3月26日条例第12号
平成28年3月31日条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、粕屋町暴力団排除条例(平成22年粕屋町条例第11号)第6条の規定に基づき、暴力団を利することとならないよう公の施設等の使用を制限することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、粕屋町暴力団排除条例において使用する用語の例による。
2 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 公の施設等 別表に掲げる条例に規定する施設をいう。
(2) 施設管理者 町長若しくは教育委員会又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)で公の施設等を管理する権限を有するものをいう。
(3) 使用 申請による許可に基づき公の施設等を用いることをいう。
(公の施設等の使用制限)
第3条 施設管理者は、その管理する公の施設等の使用が暴力団員又は暴力団を利するおそれがあると認めるときは、当該使用を許可しないものとする。
2 施設管理者は、その管理する公の施設等の使用を許可した後において、当該使用が暴力団員又は暴力団を利するおそれがあると認めるときは、当該使用に係る許可を取り消し、又は使用の中止を命じ、若しくは使用を制限することができるものとする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、同日以後における公の施設等の使用の申請があったものについて適用する。
附 則(平成25年3月27日条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日条例第13号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月30日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日条例第12号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
粕屋町立生涯学習センター設置条例(平成16年粕屋町条例第1号)
粕屋町立地区公民館の設置及び管理に関する条例(平成7年粕屋町条例第20号)
粕屋町立図書館・歴史資料館設置条例(平成11年粕屋町条例第19号)
粕屋町総合体育館設置条例(平成19年粕屋町条例第11号)
グラウンド照明施設設置条例(昭和51年粕屋町条例第25号)
粕屋町立小学校及び中学校設置条例(昭和56年粕屋町条例第1号)
共同利用施設の設置に関する条例(昭和59年粕屋町条例第25号)
粕屋町福祉センター設置運営条例(平成4年粕屋町条例第11号)
粕屋町保健センターの設置及び管理に関する条例(平成6年粕屋町条例第1号)
粕屋町営住宅条例(平成9年粕屋町条例第27号)
粕屋町町民農園設置条例(平成2年粕屋町条例第15号)
粕屋町都市公園条例(昭和59年粕屋町条例第1号)
粕屋町駅舎コミュニティホールの設置及び管理に関する条例(平成9年粕屋町条例第1号)
粕屋町隣保館条例(平成27年粕屋町条例第12号)
粕屋町農産物直販施設の設置及び管理に関する条例(平成13年粕屋町条例第24号)
かすやこども館の設置及び管理に関する条例(平成28年粕屋町条例第14号)