○粕屋町まちづくり活動団体審査会設置要綱
(平成23年3月28日要綱第8号) |
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(設置)
第1条 粕屋町まちづくり活動団体助成金交付要綱(令和元年粕屋町要綱第11号)の規定による助成金の交付申請について審査するため、粕屋町まちづくり活動団体審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会は、町長の求めに応じ、助成金の交付申請を行った助成対象団体等(以下「申請団体等」という。)の申請内容を別に定める助成基準によって審査し、その結果を町長に報告する。
(組織)
第3条 審査会は、識見を有する者7人以内の委員をもって組織し、町長が任命し、又は委嘱する。
2 審査をするにあたっては、前項に定める者のほか、必要に応じて専門的知識を有する者又は関係者等から、意見聴取を行うことができるものとする。
(任期)
第4条 前条第1項に掲げる委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(報償費)
第6条 委員に対する報償費については、予算の定めるところによる。
(会議)
第7条 審査会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 申請団体等の構成員となっている委員は、当該申請団体等の審議については、議事に参加することができない。
3 審査会は、委員の過半数(前項に該当する委員がある場合は、これを除く。次項においても同じ。)の出席がなければ、会議を開くことができない。
4 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第8条 審査会は、会議の運営上必要があると認めるときは、団体の代表者等から活動内容等について意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、総務部地域共創課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和元年8月28日要綱第13号)
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この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月23日要綱第28号)
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この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月27日要綱第36号)
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この要綱は、令和7年6月1日から施行する。