○普通交付税の算定に用いる税務課所管基礎数値取扱要領
(平成24年5月31日要領第4号) |
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(目的)
第1条 この要領は、地方交付税法(昭和25年法律第211号)第5条第2項の規定により、町長が知事に提出する資料の基礎となる数値(以下「基礎数値」いう。)を正確に把握し、かつ、普通交付税算定後の異動を適切に管理するために必要な事項を定めることを目的とする。
(基礎数値事務分掌)
第2条 基礎数値の把握等に関する事務(以下「基礎数値事務」という。)は、別表第1の税務課所管に係る基礎数値欄の項目に応じ、それぞれ当該欄に掲げる係において行うものとする。
[別表第1]
(基礎数値取扱担当者)
第3条 基礎数値取扱事務を行う税務課長は、その所属する職員のうちから基礎数値事務に従事させるため、基礎数値取扱担当者を指定するものとする。
2 基礎数値取扱担当者は、第4条第1項に定める基礎数値台帳及び同条第2項に定める帳簿等を調製し、基礎数値及びその異動状況を常に正確に把握しておかなければならない。
[第4条第1項]
(基礎数値台帳)
第4条 基礎数値事務を行う税務課は、別表第1の基礎数値台帳欄に掲げる基礎数値台帳を置く。
[別表第1]
2 税務課長は、その所掌に係る基礎数値及びその異動状況を正確に把握できる帳簿等があるときは、これをもって基礎数値台帳に代えることができるものとする。
3 基礎数値台帳には、調査日現在における基礎数値及び調査日以降の異動状況を記載し、必要に応じ基礎数値の根拠及び異動状況の明細を記載した別表第1の附表欄に掲げる附表を添付するものとする。
[別表第1]
(関係数値台帳)
第5条 税務課長は、別表第2に掲げる文書等を国、県等に提出する場合、財政課長に合議しなければならない。
[別表第2]
(報告)
第6条 税務課長は、財政課長から基礎数値の報告を求められたときその他必要と認めたときは、遅滞なく財政課長に報告しなければならない。
(補則)
第7条 この要領に定めのない事項については、別に定める。
附 則
この要領は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年5月27日要領第4号)
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この要領は、令和7年6月1日から施行する。
別表第1(第2条、第4条関係)
税務課所管
調査事項 | 基礎数値 | 基礎数値台帳 | 附表 | 算定費目 | 所管 |
(基準財政需要額) | |||||
面積に関する調べ | 面積 | 農林業センサス
固定資産税概要調書 | 面積調書(その1、その2) | 農業行政費 | 固定資産税係 |
(基準財政収入額) | |||||
市町村民税均等割に関する調べ | 納税義務者(個人、法人) | 課税状況調 | 住民税係 | ||
市町村民税所得割に関する調べ | 有資格者数 | 同上 | 同上 | ||
税額控除額 | 同上 | 同上 | |||
賦課制限により減額される額 | 同上 | 同上 | |||
退職所得額 | 同上 | 同上 | |||
分離譲渡所得調定額 | 同上 | 同上 | |||
市町村民税法人割に関する調べ | 調定額 | 法人税割法人別集計表 | 同上 | ||
固定資産税に関する調べ | 固定資産税異動状況調 | 固定資産税概要調書 | 固定資産税係 | ||
(土地) | 課税状況額 | 土地課税台帳
土地課税台帳補充台帳 | 同上 | ||
(家屋) | 床面積 | 家屋課税台帳
家屋課税補充台帳 | 同上 | ||
法定免税点未満総価額 | 同上 | 同上 | |||
課税標準の特例による減少額 | 同上 | ||||
新築住宅等の減税額 | 同上 | ||||
指示平均価額 | 指示平均価額通知 | 総評価見込額等に関する調べ | 同上 | ||
(償却資産) | 課税標準額 | 償却資産課税台帳
固定資産税課税免除等調書(その1、その2) | 同上 | ||
軽自動車税に関する調べ | 台数 | 軽自動車税調定内訳表 | 同上 | ||
市町村たばこ税に関する調べ | 売渡本数 | たばこ税集計表 | 同上 | ||
特別土地保有税に関する調べ | 取得価格 | 特別土地保有税集計表 | 同上 | ||
固定資産税の課税標準額又は不動産取得税の課税標準となるべき価額 | 同上 | 同上 | |||
既に納付の確定した税額 | 同上 | 同上 | |||
徴収猶予税額 | 同上 | 同上 | |||
徴収猶予取消分税額 | 同上 | 同上 | |||
還付税額 | 同上 | 同上 | |||
市町村交付金及び納付金に関する調べ | 算定標準額 | 交、納付金調書 | 同上 | ||
(注)
1 本表は、平成24年4月1日現在のものであり、今後の各基礎数値の取扱いについては、各数値照会の記載要領等に留意すること。 2 資料の保存年限は、交付税の錯誤据置期間(原則として5年間)に対応できる期間保存すること。 |
別表第2(第5条関係)
関係文書 | 所管 |
固定資産税概要調書 | 固定資産税係 |
課税状況調 | 住民税係 |