○粕屋町住民税過誤納金返還金支払要綱
(平成23年8月25日要綱第14号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、瑕疵ある課税処分等に基づき納付又は納入された住民税で、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定によって還付不能となった税相当額(以下「還付不能額」という。)及びこれに係る遅延損害金相当額(以下併せて「返還金」という。)を納税者に返還することにより、納税者の不利益を補てんし、もって税負担の公平の確保と行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。
(支出の根拠)
第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づく寄附金として支出するものとする。
(返還金支払対象者)
第3条 返還金を受けることができる対象者(以下「返還金支払対象者」という。)は、瑕疵ある課税処分等に基づく住民税を納付又は納入した納税者とする。ただし、当該納税者が死亡している場合は、相続人を返還金支払対象者とする。
2 返還金が納税者の虚偽その他不正な手段により生じた場合等において、返還金を支払うことが公益上不適切であると認められるときは、返還金は生じていないものとみなし、返還金支払対象者としないものとする。
(瑕疵ある課税処分等)
第4条 第1条の瑕疵ある課税処分等とは、次に掲げるものとする。
[第1条]
(1) 誤った課税処分により、納税者に損害を与えた場合で、当該処分の誤りにつき、故意又は過失が認められるもの
(2) 前号のほか、町長が特に必要と認めるもの
(返還金の範囲)
第5条 返還金は、次に掲げる合計額とする。
(1) 還付不能額
(2) 遅延損害金相当額(第7条で計算した日数に応じ、還付不能額に年5パーセントの割合を乗じて計算した金額)
(遡及期間)
第6条 還付不能額の遡及期間は5年とする。ただし、この期間を超える場合でも、還付不能額を算定できるものについては、それを算定できる期間に限り遡及することができる。
(遅延損害金相当額の計算期間)
第7条 遅延損害金相当額の計算期間の起算日は、地方税法第17条の4及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6条の15に規定する日とし、終期は、返還金の支出を決定した日とする。
(返還金の請求)
第8条 返還金の支払いを受けようとする返還金支払対象者は、町長に対し返還金支払請求書(様式第1号)を提出するものとする。
(返還金の通知)
第9条 町長は、返還金支払対象者から前条の請求書を受理した場合は、その内容を調査し、返還金の額を確定したうえで、住民税に係る返還金通知書(様式第2号)により返還金支払対象者に通知するものとする。
(返還金の支払)
第10条 町長は、前条の規定により通知したときは、速やかに返還金を返還金支払対象者に支払うものとする。
(地方税法の準用)
第11条 還付不能額を算定する場合は、還付不能額に係る課税処分をすべき年度の地方税法の規定を準用し、課税標準額相当額及び税額相当額を算定するものとする。
(補則)
第12条 この要綱の施行に際し、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成24年1月20日要綱第2号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日要綱第21号)
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この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月30日要綱第68号)
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この要綱は、公布の日から施行する。