○粕屋町建設工事検査要綱
(平成23年8月25日要綱第15号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定に基づき粕屋町が発注する建設工事の検査(以下「検査」という。)に関し、粕屋町財務規則(平成5年粕屋町規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 検査員 規則に定める者をいう。
(2) 監督員 規則に定める者をいう。
(3) 請負者 当該工事を請け負った者をいう。
(4) 完成検査 完成した工事(一部完成を含む。)について行う検査をいう。
(5) 出来形検査 工事の既成部分について、部分払い又は部分使用をしようとするとき行う検査をいう。
(6) 中間検査 工事の施工途中において随時行う検査をいう。
(7) 設計図書 図面及び仕様書並びに現場説明書等をいう。
(検査の種類)
第3条 工事の検査は、完成検査、出来形検査及び中間検査とする。
(検査員の指定)
第4条 検査員の指定の基準は、別表のとおりとする。ただし、町長が認めるものについては、この限りでない。
[別表]
(検査員の心得)
第5条 検査員は、検査を行う場合は、あらかじめ検査の対象となる工事の契約書及び設計図書並びにその他の関係書類を熟知しておかなければならない。
2 検査員は、厳正かつ公平に検査を行い、合格又は不合格を判定しなければならない。
(検査の時期)
第6条 完成検査及び出来形検査は、完成届及び出来形検査要求書を受理した日を起算日として14日以内(起算日を含む。)に行わなければならない。
(検査の基準)
第7条 検査員の行う検査の基準は、別に定める。
(検査の方法)
第8条 検査は、契約書及び設計図書並びにその他の関係書類に基づいて行い、必要があると認めるときはその一部分を取り壊して検査を行い、更に、試験等の処置を必要とするときは、その成績及び結果の通知を待って合否の決定をしなければならない。
2 中間検査は、特に工事の進捗状況に留意しなければならない。
(検査の立会い)
第9条 検査に際しては、当該工事の請負者又はその代理人及び監督員の立会いによって行わなければならない。
(指示権限)
第10条 検査員は、工事の施工に関して監督員又は請負者に対して指示することができる。
2 検査員は、検査の結果、不合格の場合は、指示書等により期間を指定して工事の手直し等を指示しなければならない。ただし、軽微な手直し指示の場合は、口頭でこれを行うことができる。
(手直し工事の検査)
第11条 検査員は、前条の規定により手直し工事が完了したときは、直ちに手直し工事の検査をしなければならない。
2 手直し工事の検査は、工事担当課長等が行うものとする。
3 前項の規定にかかわらず、重大な手直し工事の検査は、検査員が行うことができる。
(検査の中止)
第12条 検査員は、検査の実施に当たり次の各号のいずれかに該当するときは、検査を中止し、直ちに契約権者に報告し、その指示を受けなければならない。
(1) 請負者又はその代理人若しくはその使用人が検査の実施を妨害したとき。
(2) 工事の施工状況が、設計図書と著しく相違しているとき、又は工事の施工結果に重大な欠陥を認めたとき。
(3) 前2号のほか、検査の実施が困難となったとき。
(検査の結果報告)
第13条 検査員は、検査が完了したときは、町長にその結果を完成(出来形)検査調書により報告するとともに、工事成績評定表を提出しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、工事の検査に際し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日要綱第4号)
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この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和5年5月24日要綱第40号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年5月27日要綱第36号)
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この要綱は、令和7年6月1日から施行する。
別表(第4条関係)
工事費500万円未満 | 工事担当課長等 |
工事費500万円以上 | 工事担当部長 |
備考 工事担当課長等は、給食センター所長を含む。