○粕屋町国民健康保険税過誤納金返還金支払要綱
(平成23年8月25日要綱第12号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、瑕疵ある課税処分等に基づき納付された国民健康保険税で、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定によって還付不能となった税相当額(以下「還付不能額」という。)及びこれに係る遅延損害金相当額(以下併せて「返還金」という。)を納税者に返還することにより、納税者の不利益を補てんし、もって税負担の公平の確保と行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。
(支出の根拠)
第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づく寄附金として支出するものとする。
(返還金支払対象者)
第3条 返還金を受けることができる対象者(以下「返還金支払対象者」という。)は、瑕疵ある課税処分等に基づく国民健康保険税を納付した納税者とする。ただし、当該納税者が死亡している場合は、相続人を返還金支払対象者とする。
2 返還金が納税者の虚偽その他不正な手段により生じた場合等において、返還金を支払うことが公益上不適切であると認められるときは、返還金は生じていないものとみなし、返還金支払対象者としないものとする。
(瑕疵ある課税処分等)
第4条 第1条に規定する瑕疵ある課税処分等とは、次に掲げるものとする。
[第1条]
(1) 誤った課税処分により、納税者に損害を与えた場合で、当該処分の誤りにつき、故意又は過失が認められるもの
(2) 所得割額等の算定根拠となる総所得金額等に変更があったもの
(返還金の額等)
第5条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能額
(2) 遅延損害金相当額
2 前項第1号の還付不能額は、国民健康保険課税台帳等によって算定するものとする。この場合において、還付不能額の算定は、原則として国民健康保険課税台帳等の保存年限(10年)の範囲内となるが、納税者が所持する領収書等によって、還付不能額が確認できるものについても、算定の対象とする。
3 第1項第2号の遅延損害金相当額は、還付不能額の各納期限の翌日から返還金の支払を決定した日までの期間の日数に応じ、当該還付不能額に年5パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。
(返還金の通知)
第6条 町長は、返還金を支払うときは、返還金支払対象者にその額等を通知するものとする。
(返還金の支払)
第7条 町長は、前条の規定により通知したときは、速やかに返還金を返還金支払対象者に支払うものとする。
(補則)
第8条 この要綱の施行に際し、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。