○駕与丁公園内の飼い主のいない猫との共生活動支援事業実施要綱
(平成23年8月25日要綱第13号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)及び福岡県動物の愛護及び管理に関する条例(昭和53年福岡県条例第39号)の趣旨に沿い、駕与丁公園(以下「公園」という。)内の飼い主のいない猫について、公園利用者及び周辺住民への危害及び迷惑行為の防止並びに無秩序な繁殖を抑えることによる頭数減少などを目標とし、公園内の飼い主のいない猫との共生を推進する活動を行う団体(以下「活動団体」という。)を支援することについて必要な事項を定め、もって公園内の飼い主のいない猫に係る問題の解決を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 飼い主のいない猫 所有者及び飼い主が不明の猫をいう。
(2) 適正管理計画 「福岡県猫の適正飼養管理ガイドライン」の趣旨に沿った計画で、次の内容を含んだものをいう。
ア 公園内で、周辺住民の合意を得て、飼い主のいない猫を増やさないよう適正に、飼い主のいない猫を管理すること。
イ 公園利用者の理解を求める広報活動を行うこと。
ウ 公園への捨て猫防止のパトロールを行うこと。
(事業内容)
第3条 町は、第6条の規定により許可を受けた活動団体(以下「支援団体」という。)に対し、次の各号に掲げる支援を行うものとする。
[第6条]
(1) 支援団体が行った公園内の飼い主のいない猫の不妊・去勢手術の費用負担。ただし、負担は町の予算の範囲内で行うものとし、また対象となる手術は、社団法人福岡県獣医師会福岡支部粕屋分会が行う支援事業により施術されたものに限る。
(2) 支援団体が周辺住民の合意形成のために行う活動に対する必要な支援並びに社団法人福岡県獣医師会福岡支部粕屋分会及び関係者との連絡調整
(3) その他第1条の目的を達成するために必要な支援
[第1条]
(事業の対象団体)
第4条 この事業による支援の対象となる活動団体は、次の各号に掲げる要件に該当する団体とする。
(1) 営利活動を目的とする団体及び暴力団(粕屋町暴力団排除条例(平成22年粕屋町条例第11号。以下「条例」という。)第2条第1号の暴力団)でないこと。
(2) 暴力団員(条例第2条第2号の暴力団員)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を構成員に含む団体でないこと。
[条例第2条第2号]
(3) 適正管理計画を立て、実施することができる見込みがあること。
(申請手続)
第5条 この要綱による支援を受けようとする活動団体は、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 駕与丁公園内の飼い主のいない猫との共生活動実施許可申請書(様式第1号)
(2) 団体の趣旨、名称及び組織を明記した規約等
(3) 適正管理計画
(4) その他町長が必要と認める書類
(審査及び許可)
第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、申請内容を審査し、許可する場合は駕与丁公園内の飼い主のいない猫との共生活動実施許可通知書(様式第2号)、許可しない場合は駕与丁公園内の飼い主のいない猫との共生活動実施不許可通知書(様式第3号)により、当該団体に通知するものとする。
2 前項の審査にあたり、町長は、当該団体に対し、構成員の氏名(ふりがなを付したもの)、生年月日及び性別等の個人情報の提出を求めることができる。なお、許可を受けた後の支援団体についても同様とする。
(承認の取消し)
第7条 町長は、支援団体が第4条各号の要件を満たさなくなったときは、承認を取り消すことができる。
[第4条各号]
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成25年2月20日要綱第18号)
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この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月30日要綱第66号)
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この要綱は、公布の日から施行する。