○粕屋町保育所保育料徴収嘱託員に関する要綱
(平成23年12月22日要綱第27号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、保育所保育料の徴収及び徴収事務を行う粕屋町保育料徴収嘱託員(以下「嘱託員」という。)の設置等について必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 嘱託員は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所における保育を受けた場合の利用者負担額(以下「保育料」という。)の徴収に関する事務のうち、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 保育料の納付書及び口座振替済通知書の保護者への配付
(2) 保育料の督促状及び催告文書等の保護者への配付
(3) 未納保育料の収納及び金融機関への払込
(4) 保育料滞納者に対する納付指導
(身分及び任用期間)
第3条 嘱託員は非常勤とし、法第35条第4項の規定により設置された認可保育所の代表者又は職員の中から町長が必要に応じて委嘱することができる。
2 嘱託員の任用期間は、委嘱の日の属する年度の末日までとする。ただし、任用期間については、延長することができるものとし、嘱託員が退職又は解職されない限り更新されたものとみなす。
3 嘱託員は、粕屋町財務規則(平成5年粕屋町規則第10号)第7条第2項に規定する現金取扱員とする。
(報酬)
第4条 嘱託員の報酬は、無報酬とする。
(退職)
第5条 嘱託員が退職しようとするときは、退職しようとする日の1月前までに、その旨文書で申し出て、町長の承認を得なければならない。
(解職)
第6条 嘱託員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、解職することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に支障がある場合又は長期にわたり療養を要する場合
(2) 嘱託員としてふさわしくない行為があった場合
(3) その他町長が不適当と認めた場合
(証明書)
第7条 嘱託員は、職務を遂行するときは徴収嘱託員証(別記様式)を常に携帯し、関係人から請求を受けたときは、これを提示しなければならない。
2 嘱託員は、退職又は解職されたときは、前項の徴収嘱託員証を直ちに返納しなければならない。
(守秘義務)
第8条 嘱託員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(賠償責任)
第9条 嘱託員が、徴収した現金等を亡失した場合における賠償責任は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2の規定に定めるところによる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月26日要綱第19号)
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この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月23日要綱第36号)
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この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日要綱第12号)
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この要綱は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町保育所保育料徴収嘱託員に関する要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。