○粕屋町固定資産評価員事務決裁規程
(平成23年11月24日規程第14号)
(趣旨)
第1条 この規程は、粕屋町固定資産評価員の決裁事項及び固定資産評価補助員の専決、代決その他事務決裁について、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 評価員 固定資産評価員をいう。
(2) 部長 総務部長をいう。
(3) 課長 固定資産税担当課長の職にある固定資産評価補助員をいう。
(4) 係長 固定資産税担当課の係長の職にある固定資産評価補助員をいう。
(5) 評価補助員 固定資産評価補助員をいう。
(6) 法 地方税法(昭和25年法律第226号)をいう。
(責任及び専決又は代決)
第3条 部長、課長及び係長は、この規程の定めるところにより、自己の判断に基づき、その責任において、評価員の権限に属する所管の事務又は補助執行に係る事務を専決又は代決するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、重要若しくは異例と認める事項又は疑義のある事項については、評価員の決裁を受けなければならない。
(評価員決裁事項及び評価補助員専決事項)
第4条 評価員の決裁事項及び評価補助員の専決事項は、別表のとおりとする。
(評価員の不在の場合の代決)
第5条 評価員の決裁を受けるべき事項について、評価員が不在である場合においては、あらかじめ評価員の指名する固定資産評価補助員がその事務を代決することができる。
(部長等の不在の場合の代決)
第6条 部長又は課長が不在である場合において、部長専決事項については課長、課長専決事項については係長がその事務を代決することができる。
(代決後の処理)
第7条 代決した事務については、速やかに当該事務の決裁責任者の閲覧に供し、又は報告するものとする。
(類推による専決)
第8条 この規程に専決事項として定めていない事項であっても、その事務処理上必要があり、かつ適当と認めるものは、この規程の各専決事項に準じて専決することができる。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
 決裁事項 評価員決裁 部長専決 課長専決
 分類 項目
1 法第408条に基づく固定資産の実地調査に関すること。(1) 固定資産評価の実施計画の作成 ○  
(2) 実地調査計画表 提出
  ○
 作成
  ○
 
(3) 実地調査状況調べ集計表 報告
  ○
 作成
  ○
 調査報告書
  ○
2 法第409条に基づく評価計算に関すること。(4) 土地  路線価
  ○
 一筆計算
  ○
(5) 家屋  1棟で500㎡以上のもの
  ○
 1棟で500㎡未満のもの
  ○
(6) 償却資産  決定価格500万円以上の納税義務者
  ○
 決定価格500万円未満の納税義務者
  ○
3 法第409条に基づく評価調書に関すること。(7) 縦覧前の評価調書の作成 
  ○
  
(8) 縦覧以後の評価調書の作成  
  ○
 
4 その他評価技術に関すること。(9) 評価技術の研修指導等 
  ○