○粕屋町税減免取扱要綱
(平成23年11月24日要綱第26号)
改正
平成24年8月31日要綱第45号
平成25年2月20日要綱第14号
平成25年8月28日要綱第31号
平成25年11月26日要綱第38号
平成26年8月26日要綱第17号
平成27年6月2日要綱第36号
平成30年8月27日要綱第18号
(総則)
第1条 この要綱は、法令、条例等に規定するもののほか、町民税及び固定資産税の減免取扱いについて定めるものとする。
2 粕屋町税条例(昭和32年粕屋町条例第18号。以下「条例」という。)において前項で定める税目に係る減免は、生活状況等を勘案しても、なお納税が著しく困難であると客観的に認められる、担税力が皆無又は薄弱な者を救済し、その個々の具体の事情に即して行うものとする。
3 条例第18条の2の規定に基づく広範囲にわたる災害その他やむを得ない理由による町税の減免措置については、この要綱に基づくもののほか、合計所得金額の定義及び算定方法等は、災害被害者に対する地方税の減免措置等について(平成12年4月1日自治税企第12号自治事務次官通達)及び災害被害者に対する地方税の減免措置等についての一部改正について(平成25年6月12日総税企第72号総務省自治税務局長通達)によるものとする。
(申請及び審査)
第2条 減免を受けようとするものは、粕屋町税条例施行規則(平成22年粕屋町規則第37号。以下「規則」という。)第33条第1項に規定する町税減免申請書(様式第59号)により、減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して、納期限前日までに町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による減免の申請があった場合において、速やかにその事実及び程度等の状況の調査を行い、必要に応じて収入状況申告書(別記様式)の提出を求め、減免の可否を決定し、規則第33条第2項に規定する町税減免承認(不承認)通知書(様式第60号)により、申請者に対し申請日より2週間を目途に通知するものとする。
(町民税の減免)
第3条 条例第51条第1項各号に規定する町民税の減免については、別表第1に定めるところによる。この場合において、減免事由に2以上該当するものについては、減免の割合が最も大きいいずれか一つの規定を適用する。
2 町長は、減免すべき事由の発生した日以後に納期の末日が到来する税額(個人町民税のうち特別徴収に係るものについては、申請の日の属する月以降の月割の合計額)を減免するものとする。ただし、町民税の申告期限後に申告を行った場合における減免する税額は、本来の納期限に換算し申請日において未到来の納期に係る税額に限る。
3 減免額の端数処理については、減免額に100円未満の端数が生じた場合は、減免額において切り上げるものとする。
(固定資産税の減免)
第4条 条例第71条第1項に規定する固定資産税の減免は、別表第2に定めるところによる。
2 減免額の端数処理については、減免額に100円未満の端数が生じた場合は、減免額において切り上げるものとする。
(適用除外)
第5条 町税の納税義務者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その者についての町税の減免は行わない。
(1) 蓄積された資産(生活保護開始決定基準となる手持金及び資産保有を除く。)又は、退職金、保険金、補償金、若しくは仕送り等により、当該年度内の生活に支障がないと認められる者
(2) 生活困窮の状態が、当該年度内に町税の減免を要しない状態となる見込みのある者
(3) 前年度分までの町税を完納していない者(納付相談を経て分割等の方法により納付を履行している者を除く。)
(4) 町民税の減免においては、均等割額及び所得割額について行うものであるが、分離課税に係る所得割額は、原則として減免の対象から除くものとする。
(減免審査委員会)
第6条 町長は、減免申請に対する資格要件及び適用範囲の判断が、この要綱によるもののほか、著しく困難である場合においては、減免審査委員会を開催することができる。
2 減免審査委員会は、総務部長、住民福祉部長、都市政策部長、総務課長、税務課長、収納課長及び町長が認める者をもって構成し、総務部長を審査委員長とする。
3 総務部長に事故あるとき又は欠けたときは、総務課長を審査委員長とする。
(減免事由の消滅)
第7条 減免申請者は、減免の事由が消滅した場合は、町長に対し変更届を提出し、消滅した日以降に納期が到来する税額を速やかに納付しなければならない。
(減免の取消し)
第8条 町長は、虚偽の申請その他不正な行為により、町民税及び固定資産税の減免を受けた者がある場合は、直ちにその者に係る減免の一部又は全部を取り消すものとし、速やかに取り消しを受けた者に対し通知するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年8月31日要綱第45号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年2月20日要綱第14号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年8月28日要綱第31号)
この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第1条第5項の災害被害者に対する地方税の減免措置等についての一部改正について(平成25年6月12日総税企第72号総務省自治税務局長通達)による個人の町民税に係る改正については、平成29年1月1日以後に適用する。
附 則(平成25年11月26日要綱第38号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年8月26日要綱第17号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行し、同日以後に開始するNPO法人の事業年度分について適用する。
附 則(平成27年6月2日要綱第36号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町税減免取扱要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成30年8月27日要綱第18号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分減免の対象者減免の割合摘要
条例第51条第1項第1号の規定に該当する場合1 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者(生活扶助以外の扶助を併給で受けている場合も含む。)当該事由の発生した日以後に納期の末日が到来する税額の全部 
2 生活保護法の規定による生活扶助以外の扶助を単給で受けている者当該事由の発生した日以後に納期の末日が到来する税額の10分の8を限度 
条例第51条第1項第2号の規定に該当する場合廃業、休業(法人を除く。)、失業等によりその年の総所得金額の見積額が皆無となった者又は前年分の総所得金額に比して著しく減少した者のうち、当該年度の課税について控除対象配偶者又は扶養親族を有する者であって、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する者(1) 当該事由の発生した日以後の合計所得金額の見積額が皆無となった者であって、前年分の合計所得金額がその者の前年分の所得税の障害者控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額及び基礎控除額の合計額以下のもの当該事由の発生した日以後に納期の末日が到来する税額(当該事由の発生した日が1月1日から3月31日までの期間内である場合にあっては、翌年度分の税額を含む。)のうち、所得割額の全部1 「失業」とは、その者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず職業に就くことができない状態にあるというものであり、原則として雇用保険法の失業認定を受けた者及びこれと同一の事情にある者とすること。

2 所得の見積額とは、納税義務者又はその者と生計を一にする親族の当該年分(1月1日から12月31日)の実所得及び推計所得で、次に掲げるものの合計額とする。
 (1) 法第292条第1項第13号の合計所得金額(ただし、分離課税の対象とされる退職所得の金額を含む。)
 (2) 所得税法第9条及び第10条に規定する非課税所得金額
 (3) 雇用保険法、厚生年金法及び各種共済組合等社会福祉に関する公的給付
 (4) 手持金、預貯金及び活用しうる資産(日常生活に通常必要な家具並びに納税者が現に居住する家屋及び敷地で生活に必要な程度を超えるもの。)

3 扶養親族等を有しない者については、減免しないこととしているが、疾病等により担税力がないと認められる者については、例外的に減免しても差し支えない。
(2) 前年分の総所得金額(譲渡所得の金額又は一時所得の金額がある場合は、これらの金額を除いた金額とする。)に比して当該年分の合計所得金額の見積額が10分の5以上減少する者であって、当該年度分の町民税の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額(以下「課税総所得金額等」という。)の合計額が100万円以下のもの当該事由の発生した日以後に納期の末日が到来する税額(当該事由の発生した日が1月1日から3月31日までの期間内である場合にあっては、翌年度分の税額を含む。)のうち、所得割額に相当する額に、次に掲げる区分に応じて定める割合を乗じて得た額
 ア 課税総所得金額等の合計額が40万円以下のとき 10分の6
 イ 課税総所得金額等の合計額が40万円を超え70万円以下のとき 10分の4
 ウ 課税総所得金額等の合計額が70万円を超え100万円以下のとき 10分の3
条例第51条第1項第3号の規定に該当する場合地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第314条の2第10項において準用する所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号に規定する勤労学生に該当し、かつ、当該年度の町民税が均等割のみ課税されている者均等割額の全部 
条例第51条第1項第4号の規定に該当する場合公益社団法人及び公益財団法人(旧民法第34条の法人で、公益社団法人・公益社団法人又は一般社団法人・一般財団法人への移行を行っていない特殊民法法人(特例社団法人・特例財団法人)については、公益社団法人・公益財団法人とみなす。)のうち、収益事業を行わないもの均等割額の全部 「収益事業」とは、法人税法第2条第13号及び法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第5条に規定されている34種類で、継続して事業場を設けて行われるものをいう。この収益事業から発生した所得は、法人税の課税対象となる。
 よって、税務署の指導により法人税の申告書を提出しなければならない法人は、その所得の有無に関わらず収益事業を行っている法人ということになるので、法人町民税の減免の対象とはならない。 以下、同じ。
《法人税法施行令第5条に規定されている34種類の事業》
1 物品販売業 2 不動産販売業 3 金銭貸付業 4 物品貸付業 5 不動産貸付業 6 製造業 7 通信業 8 運送業 9 倉庫業 10 請負業 11 印刷業 12 出版業 13 写真業 14 席貸業 15 旅館業 16 料理店業その他飲食店業 17 周旋業 18 代理業 19 仲立業 20 問屋業 21 鉱業 22 土石採取業 23 浴場業 24 理容業 25 美容業 26 興行業 27 遊技所業 28 遊覧所業 29 医療保険業 30 技芸教授業 31 駐車場業 32 信用保証業 33 無体財産権提供業 34 労働者派遣業
条例第51条第1項第5号の規定に該当する場合1 災害により、次の(1)から(3)のいずれかに該当することになった者(1) 死亡した場合当該事由の発生した日以後に納期の末日が到来する税額の全部 
(2) 生活保護法第12条の規定による生活扶助を受けることとなった場合当該事由の発生した日以後に納期の末日が到来する税額の全部 
(3) 障がい者(法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。以下同じ。)となった場合当該事由の発生した日以後に納期の末日が到来する税額の10分の9

ただし、障がい者となり就業することができないと認められた場合の減免の割合は、全部とする。
 
2 災害により、納税義務者の所有に係る住宅又は家財につき、生じた損害の金額(保険給付金及び損害賠償金等により補填される金額を控除した後の額)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であり、かつ、前年中の合計所得金額が1,000万円以下である者当該事由の発生した日以後に納期の末日が到来する税額(当該事由の発生した日が1月1日から3月31日までの期間内である場合にあっては、翌年度分の税額を含む。)に、次に掲げる区分に応じて定める割合を乗じて得た額
 ア 損害の程度が10分の3以上10分の5未満であり、かつ、合計所得金額が500万円以下であるとき 10分の5
 イ 損害の程度が10分の3以上10分の5未満であり、かつ、合計所得金額が500万円を超え750万円以下であるとき 10分の3
 ウ 損害の程度が10分の3以上10分の5未満であり、かつ、合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下であるとき 10分の1
 エ 損害の程度が10分の5以上であり、かつ、合計所得金額が500万円以下であるとき 全部
 オ 損害の程度が10分の5以上であり、かつ、合計所得金額が500万円を超え750万円以下であるとき 10分の5
 カ 損害の程度が10分の5以上であり、かつ、合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下であるとき 10分の3
 
3 農作物における風水雪害、冷害、凍霜害及び干害にあっては、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって補填される農作物共済金額を控除した後の額)が、平年における該当農作物による収入額の10分の3以上であり、かつ、前年中の合計所得金額が1,000万円以下である者当該事由の発生した日以後に納期の末日が到来する税額(当該事由の発生した日が1月1日から3月31日までの期間内である場合にあっては、翌年度分の税額を含む。)のうち、農業所得に係る所得割の額(当該年度分の所得割の額を、前年中における農業所得と農業所得以外とに按分して得た額)に、次に掲げる区分に応じて定める割合を乗じて得た額
 ア 合計所得金額が300万円以下である場合 全部
 イ 合計所得金額が300万円を超え400万円以下である場合 10分の8
 ウ 合計所得金額が400万円を超え550万円以下である場合 10分の6
 エ 合計所得金額が550万円を超え750万円以下である場合 10分の4
 オ 合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下である場合 10分の2
 
条例第51条第1項第6号の規定に該当する場合1 生活保護法の規定による生活保護を受けている者に準ずると認められる、次に掲げる者
(1) 当該年度の町民税が均等割のみ課税されていて、当該年分の収入又は所得の見積額が生活保護基準額以下である者
(2) 前年分の収入又は所得及び当該年分の収入又は所得の見積額を考慮し、資産の状況、生活の程度が生活保護を受けている者と同程度又はそれ以下である者
当該事由の発生した日以後に納期の末日が到来する税額の全部同一生計内に他の所得者がある場合は、同一生計内の収入又は所得の合計額によって判定すること。

収入又は所得は、給与所得及び退職所得については収入金額とし、給与以外の所得については収入金額から必要経費を控除した金額とすること。
2 賦課期日後納税義務者の死亡により、その納税義務を承継した者のうち、相続財産がない者(生活の用に供する家財、衣服、その他の生活用財産以外に相続財産がない場合においては、相続財産はないものとして取り扱う。)承継税額の全部(被相続人が死亡した翌日以後に納期の末日が到来する税額)  
3 次のいずれかに該当する法人のうち、課税標準の算定期間中において、収益事業を行わないもの(ただし、(4)については、収益事業を行っているが収益事業から得た所得がなく、法人税が課税されていない者又は所轄の税務署長から「法人税基本通達15-1-28(実費弁償による事務処理の受託等)」に該当する旨確認を受けた者で、その確認内容が法人の運営として継続しているものを含むものとする。)
 (1) 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第47条第13項の規定による管理組合法人又は団地管理組合法人並びにマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)第44条の規定によるマンション建替組合、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する認可地縁団体(法人税割が生じる場合を除く。)
 (2) 法人税法第2条第5号に掲げる公共法人(法第296条第1項第1号に掲げる法人は除く。)
 (3) 法第321条の8第1項の規定による休業中の法人(6か月以上引き続いて事業を休止している場合)
 (4) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
 (5) 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第8条に規定する法人である政党
 (6) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項に規定による政治団体
均等割額の全部1 休業による減免申請をされる法人は、別に定める届出をしなければならない。

2 各申請に添付する書類は、その法人に該当することを証する書類(定款、寄附行為又は規約及び登記簿謄本等)のほか、事業実績報告書、収支決算書、その他必要とする書類とする。

3 (4)については、別に定める「特定非営利活動法人に係る法人町民税減免要領(平成26年粕屋町要領第 号)」によるものとする。
 条例第51条第1項第6号に規定する特別の事由について、上記に規定することができない場合は、理由等を聴取し、減免申請書等必要書類を提出させ、真に納付不能と認められる額に限ることとし、税務課長の意見を付して町長と協議する。
別表第2(第4条関係)
区分減免の対象減免の適用要件減免の割合摘要
条例第71条第1項第1号の規定に該当する場合生活困窮の者が所有する固定資産生活保護法の規定による扶助を受けている者が所有する固定資産当該年税額の全部賦課期日現在において扶助を受けている場合は、全額免除

賦課期日後において扶助を受けるに至った場合は、扶助開始後、納期の到来する納期分について免除
条例第71条第1項第2号の規定に該当する場合公益のため直接専用する固定資産1 町公民館、自治会、町内会の集会所で、その用に供する固定資産。ただし、有料で使用するものを除く。

2 遊園地、緑地、広場等その他公共の用に供する固定資産。ただし、有料で使用するものを除く。

3 消防格納庫及び詰所の用に供する固定資産。ただし、有料で使用するものを除く。
減免事由発生後、納期の末日の到来する納期分の全部減免対象となる初年度以外は、減免申請を要しない。
条例第71条第1項第3号の規定に該当する場合不慮の災害等により著しく価値を減じた固定資産1 風水害、震災、火災その他これらに類する災害等により次の区分にかかる損害を受けた固定資産災害等発生後、納期の末日の到来する納期分について、次の減免率を適用する。1 損害の程度の算出方法
 (1) 土地において、宅地は一画地、その他の地目は一筆ごとに算定する。
 (2) 家屋は、一棟ごとに算定する。
 (3) 償却資産は、原則として一事業所ごとに算定するものとし、移動性償却資産にあって車輌は一輌ごとに算定するものとする。

2 損害の程度の判定基準
 (1) 土地
流失、埋没等により作付不納若しくは使用不能となった面積の割り当てに応じて損害の程度を算定する。
 (2) 家屋
ア 焼失、全壊、埋没等により原形をとどめないとき又は屋根瓦が全面的に破損及び内外壁が剥落、畳、建具等の焼失又は破損し、主体構造部分までも甚大な損傷を受け、建替えを要する程度のもの
 損害の程度1の(1)に該当
イ 屋根瓦及び内外壁が破損又は剥落、畳、建具等も殆ど取り替えを要し、主体構造部も部分的に損傷が見受けられ、大修理を要する程度のもの
 損害の程度1の(2)に該当
ウ 屋根瓦及び内外壁が部分的に破損又は剥落し、畳、建具等も一部取替えを要し、主体構造部についても軽微な損傷が見受けられるもの。
 損害の程度1の(3)に該当
エ 火災等の場合における放水等のため、屋根瓦が部分的に破損し、内外壁及び畳、建具等も一部塗り替え又は取り替えを要するもので、主体構造部は殆ど損傷が見受けられない程度のもの
 損害の程度1の(4)に該当
 (3) 償却資産
土地、家屋に準じて損害の程度を算定する。
 (1) 損害の程度が10分の8以上であるとき全部
 (2) 損害の程度が10分の6以上10分の8未満であるとき10分の8
 (3) 損害の程度が10分の4以上10分の6未満であるとき10分の6
 (4) 損害の程度が10分の2以上10分の4未満であるとき10分の4
 (5) 上記のほか、減免を必要とするもの減免率については、その都度協議の上決定する。
2 前項の災害等の発生した日が賦課期日の翌日から次の年度の初日の前日までの間にある場合の固定資産前項の規定を準用する。前項の規定を準用する。
条例第71条第1項第4号の規定に該当する場合 1 公共事業により使用制限された場合土地改良法による土地改良事業、都市計画法による都市計画事業、若しくは土地区画整理事業のため使用制限を受け使用できない土地で、自ら使用せず又は他人に使用されていない場合当該土地にかかる当該年税額を月割の方法で免除する。以下、月割免除の方法とは、当該物件にかかる年税額を12月で除した数値に、事由発生の翌日から事由消滅の月までの月数を乗じて得た額を免除することである。
 2 土地区画整理事業(土地改良事業を含む。)のため指定された仮換地が使用できない場合土地区画整理事業法(土地改良法を含む。)による土地区画整理事業(土地改良事業を含む。)を施行する場合において指定された仮換地に他人の工作物等があって使用することができない土地で、従前の土地を自ら使用せず又は他人に使用させていない場合当該物件にかかる当該年税額を月割の方法で免除する。別に定める「粕屋町土地区画整理事業に係る固定資産税の減免に関する取扱要領」(平成25年粕屋町要領第2号)によるものとする。
 3 土地区画整理事業(土地改良事業を含む。)による仮換地の指定がない場合土地区画整理事業(土地改良事業を含む。)による土地区画整理事業(土地改良事業を含む。)を施行する場合において仮換地の指定がない場合で、従前の土地を自ら使用せず、又は他人に使用させていない場合当該物件にかかる当該年税額を月割の方法で免除する。申請に当たっては、当該部署の副申書を添付せしめ、副申書には減免事由に対する詳細な説明並びに減免を要する期間の初日と再建工事の開始予定等の明記を要するものとする。
 4 非課税客体との均衡上必要とする場合賦課期日後、国又は地方公共団体が取得し、地方税法第348条第1項の規定に該当することとなる固定資産で、特に必要と認められる場合当該年税額を月割の方法で免除する。申請に当たっては、当該部署の副申書を必ず添付させること。
賦課期日後、国又は地方公共団体が買取又は寄附を受けたもの及び相続税法第41条の規定によって物納をした固定資産減免事由発生後、納期の末日の到来する納期分の全部1 売買契約書に公租公課の負担の帰属が明記されているときは、除外する。
2 物納にあっては所轄税務署長発行の物納財産収納済証書により確認する。
 5 行政の施策推進上、町長が認めた者の所有する固定資産国及び県等との協定に基づく固定資産協定書に準じる。協定書の効力を有する期間とする。
町の施策推進の関係で必要な固定資産その都度協議の上決定する。毎年、減免申請書に減免を受けようとする資料等を添付の上提出すること。
 6 民法(明治29年法律第89号)第34条の法人が所有し、かつ直接本来の用に供する固定資産公益的施設とみなされる固定資産。ただし、有料で貸与し又は本来の目的以外の用途に供する部分を除く。その都度協議の上決定する。1 共用部分については、当該部分とその他の部分の床面積により按分する。
2 福岡県結核予防センターについては、年税額の2分の1を減免する。
様式 (略)