○粕屋町あき地の雑草等の除去に関する条例
(平成24年3月26日条例第6号) |
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粕屋町雑草の刈取及び除去に関する条例(昭和49年粕屋町条例第22号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、粕屋町におけるあき地に雑草又はこれらに類するかん木若しくは枯草(以下「雑草等」という。)の放置を防止し、住民の快適な生活環境を維持するとともに、火災及び犯罪発生の原因を除去するため必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) あき地 現に人が使用していない土地、人が使用していても相当の空閑地を有し、人が使用していない土地と同様の状態にある土地又はその他町長が適正に管理する必要があると認める土地をいう。
(2) 所有者等 あき地の所有者(所有者が死亡し遺産分割が未了の場合は、相続人全員を含む。)、土地の所有者から委託を受けてその管理を行っている者又はその土地の所有者から賃貸借契約により使用している占有者をいう。
(3) 管理不良の状態 あき地に雑草等が繁茂し、又は放置されている状態で、次のいずれかに該当する場合をいう。
ア 害虫の発生原因となっている場合
イ 火災の予防上危険と認められる場合
ウ 廃棄物の投棄を招くおそれがある場合
エ 犯罪の防止上好ましくないと認められる場合
オ その他町民の安全で快適な生活環境を阻害し、又は阻害するおそれがあると認められる場合
(所有者等の責務)
第3条 所有者等は、当該あき地が管理不良の状態にならないように常に適正な管理に努めなければならない。
(助言又は指導)
第4条 町長は、あき地が管理不良の状態であると認めるとき又はおそれがあるときは、当該所有者等に雑草等の除去その他の管理不良の状態の解消に必要な措置をとるよう助言又は指導をすることができる。
(勧告等)
第5条 町長は、あき地が管理不良の状態にあると認めたときは、当該所有者等に対し、期限を定めて雑草等の除去その他の管理不良の状態の解消に必要な措置をとるよう勧告し、又は雑草等の除去を行う者をあっせんすることができる。
(措置命令)
第6条 町長は、前条の規定による勧告を受けた所有者等がこれを正当な理由なくこれに従わず、かつ、管理不良の状態が継続しているときは、所有者等に対し、当該勧告に従うよう期限を定めて、当該所有者等に雑草等の除去その他の管理不良の状態の解消に必要な措置をとるよう命ずることができる。ただし、緊急を要する場合には、前2条の手続を省略することができる。
(代執行)
第7条 町長は、当該所有者等が前条の規定による命令を履行しない場合において、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより、町長が当該所有者等のなすべき行為を履行し、又は第三者をしてこれをなさしめることができる。この場合においては、その費用を当該所有者等から徴収するものとする。
2 前項の規定による代執行を行うために現場に派遣される執行責任者は、その者が執行責任者たる本人であることを示す証票を携帯し、要求があるときは、何時でもこれを提示しなければならない。
(立入調査)
第8条 町長は、この条例の施行に必要があると認めるときは、必要な限度において、町職員をして、あき地に立ち入って調査させ、又は関係人に質問させることができる。
2 前項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、所有者等の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 所有者等は、前2項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。
4 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたと解釈してはならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附 則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。