○粕屋町税に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する要綱
(平成24年2月24日要綱第16号)
改正
令和元年11月28日要綱第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、粕屋町税条例施行規則(平成22年粕屋町規則第37号。以下「規則」という。)第17条の規定に基づき、地方税に係る申告等の手続を電子情報処理組織を使用して行わせる場合において、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 地方税共同機構 都道府県及び市町村が電子情報処理組織を使用して申告等を行わせるシステム(以下「地方税ポータルシステム」という。)の共同開発及び共同運営等を行うために設立された地方共同法人地方税共同機構をいう。
(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(3) 電子証明書 電子署名を行った者を確認するために作成された電磁的記録で、次のアからウまでのいずれかに該当するものをいう。
ア 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する電子証明書
イ 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき作成された電子証明書
ウ ア及びイに掲げるもののほか、これらと同様の機能を有する電磁的記録として地方税共同機構が定める電子証明書
(4) 利用者ID 地方税ポータルシステムの利用者を特定するためシステム利用者に付与する符号をいう。
(5) 暗証番号 地方税ポータルシステムの利用者を特定する際のセキュリティの確保を目的として当該利用者に付与する符号をいう。
2 前項に規定するもののほか、この要綱で使用する用語は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)で使用する用語の例による。
(申告等の指定)
第3条 電子情報処理組織を使用して行うことのできる申告等は、別表に掲げる申告等とする。
(事前届出)
第4条 電子情報処理組織を使用して前条に規定する申告等を行おうとする者は、次に掲げる事項をあらかじめ町長に届け出なければならない。この場合においては、当該届出に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて、地方税ポータルシステムを利用して送信することにより行うものとする。
(1) 氏名及び住所又は居所(法人にあっては、名称及び所在)
(2) 対象とする手続の範囲
(3) その他参考とするべき事項
2 第1項の規定による届出をした者は、当該届出事項に変更が生ずることとなったときは、遅滞なく、その旨を地方税ポータルシステムを利用して町長に届け出るものとする。
(電子情報処理組織による申告等)
第5条 前条に定める事前手続をした者が、電子情報処理組織を使用して第3条に規定する申告等を行う場合は、地方税ポータルシステムと電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、当該申告等につき法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項並びに利用者ID及び暗証番号を入力して、当該申告等の情報に電子署名(当該電子署名を行った者の氏名等を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれらを送信することにより、当該申告等を行うものとする。
2 前項の場合において、税理士法(昭和26年法律第237号)第2条第1項第2号に規定する税務書類の作成の委嘱を受けた者が電子情報処理組織を使用して当該申告等を行う場合においては、当該書類の作成を委嘱したものに係る電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書の送信を省略することができる。
3 前2項の申告等が行われる場合において、法令等の規定に基づき添付すべきこととされている書面等(以下この項において「添付書面等」という。)に記載されている事項又は記載すべき事項を併せて入力した場合は、当該添付書面等の提出に代えることができる。
(その他)
第6条 地方税ポータルシステムの利用に当たっては、地方税共同機構が定める地方税ポータルシステム利用規約を遵守するものとする。
2 この要綱に定めるもののほか、電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
 申告等 根拠条文等
 個人町民税の給与支払報告書等の提出
 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第317条の6
 法人等の町民税の申告 法第321条の8第1項、第2項、第4項、第5項、第24項及び第26項から第28項まで並びに第321条の13第1項
 固定資産税(償却資産)の申告 法第383条
附 則(令和元年11月28日要綱第22号)
この要綱は、公布の日から施行し、この要綱による改正後の粕屋町税に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。