○粕屋町固定資産評価員公印規程
(平成24年2月24日規程第1号) |
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(趣旨)
第1条 粕屋町固定資産評価員(以下「評価員」という。)の公印については、この規程の定めるところによる。
(公印)
第2条 公印の保管及び使用は、評価員があらかじめ指名した職員が行うものとする。
2 公印の名称、形状、寸法、書体、用途、ひな形及び管守者は、別表のとおりとする。
(公印の取扱い)
第3条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱いに関しては、粕屋町公印規程(昭和47年粕屋町訓令第1号)の例による。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第2条)
公印の名称 | 形状 | 寸法方 ㎜ | 書体 | 用途 | 管守者 |
粕屋町固定資産評価員之印 | 正方形 | 24.0 | れい書 | 固定資産評価員名をもってする文書 | 総務部税務課長 |
ひな形(第2条関係)
