○粕屋町届出保育施設運営補助金交付要綱
(平成24年2月24日要綱第10号)
改正
平成25年11月26日要綱第36号
(目的)
第1条 この要綱は、粕屋町に所在する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2に規定する県知事への届出を行った施設(以下「届出保育施設」という。)の設置者に対し、施設の運営費を補助することにより、粕屋町の子育て支援事業の推進を図り、もって保育事業の発展と充実を図ることを目的とする。
(基準日)
第2条 この要綱で定める基準日は、毎年10月1日とする。
(補助対象)
第3条 届出保育施設運営補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けようとする者は、次の各号に掲げる要件の全てを満たさなければならない。
(1) 事業所内保育施設でないこと。
(2) 粕屋町において事業を開設している届出保育施設であること。
(3) 前号の届出保育施設は、基準日において1年以上の開設運営実績があること。
(4) 基準日において3人以上の児童が入所していること。
(補助金額)
第4条 補助金の交付額については、10月1日現在で届出保育施設に通う粕屋町在住の児童1人につき年15,000円とする。ただし、月ぎめ契約による児童に限る。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、町長が別に指定する日までに、所定の申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 全園児数の分かるもの及び粕屋町在住の園児名簿
(2) その他町長が必要と認める書類
(交付決定)
第6条 町長は前条の申請に係る補助事業が適正と認めたときは、所定の補助金交付決定通知書を交付する。
(実績報告)
第7条 補助金の交付を受けた者は、当該補助事業が完了したときに所定の報告書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 補助金精算額明細書
(2) 使途及び収支日の分かる領収書等の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すとともに、補助金の返還を求めることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 前号のほか、この要綱に違反したとき。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年11月26日要綱第36号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町届出保育施設運営補助金交付要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。