○粕屋町子育てサロン推進事業補助金交付要綱
(平成24年2月24日要綱第9号)
改正
平成28年3月31日要綱第15号
(目的)
第1条 この要綱は、地域において、子育て中の保護者が集まり、相互の交流を通して、子育てに関する学習及び情報交換を行う自主的な子育てサロン(以下「サロン」という。)の活動について、予算の範囲内で子育てサロン活動支援補助金(以下「補助金」という。)を交付して、その活動を支援することを目的とする。
(補助対象)
第2条 補助金の交付を受けることができるサロンは、町内に所在し、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 粕屋町民が主に活動するサロンであること。
(2) おおむね月に1回で年10回以上かつ1回当たり2時間程度実施すること。
(3) 粕屋町から他の補助金等を受けていないこと。
(4) 政治的活動、宗教的活動又は営利的活動を目的としないこと。
(実施施設)
第3条 補助金の交付の対象となるサロンの活動は、次の施設で実施するものとする。
(1) 公民館等の公共施設
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が適当と認める施設
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、町長が別に指定する日までに、所定の申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第6条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに所定の報告書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(3) 事業実施に伴う経費に係る領収証の写し等
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 第2条又は第3条に定める要件を満たさなくなったとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 虚偽又は不正の事実に基づいて補助金の交付決定を受けたとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日要綱第15号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
 区分 補助対象経費 補助金の額
 サロン設立補助 サロン内で使用するもので数年間使用できる物品の購入に係る経費。ただし、設立の年度に購入するものに限る。 補助対象経費の額。ただし、3万円を限度とする。
 サロン活動補助 報償費、旅費、消耗品費、賄材料費、印刷製本費、通信運搬費、保険料、使用料及び賃借料 補助対象経費の額で年額2万円以内。ただし、実施回数が年13回を超える場合は、超えた回数1回につき2,000円を加算し、年額3万円を限度とする。