○粕屋町届出保育施設衛生安全対策補助金交付要綱
(平成24年2月24日要綱第7号)
(目的)
第1条 この要綱は、届出保育施設において保育又は調理に携わる者が健康診断等を受診する場合、その経費について補助金を交付することにより、児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において届出保育施設(以下「施設」という。)とは、粕屋町内に所在する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2に規定する県知事への届出を行った施設をいう。
(補助対象)
第3条 補助金の交付対象は、保育対策等促進事業の実施について(平成20年6月9日発雇児発第0609001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別添4待機児童解消促進等事業実施要綱に規定する届出保育施設の衛生・安全対策事業を実施し、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第43条及び第44条に規定する健康診断を実施する施設とする。
(補助金額)
第4条 補助金の額は、健康診断等を受診した者1人当たり年額4,200円とする。ただし、支出額が年額4,200円未満の場合は、実支出額とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする施設は、町長が別に指定する日までに、所定の申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書
(2) 施設従事者の雇用を証明できる雇用通知書の写し又は職員名簿
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請を受けた場合は、速やかに審査を行い、補助金を交付することが適当と認めたときは、所定の決定通知書により、申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第7条 補助金の交付を受けた施設は、事業完了後速やかに所定の報告書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 補助金精算額明細書
(2) 受診場所及び受診日の分かる領収書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すとともに、補助金の返還を求めることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 前号のほか、この要綱に違反したとき。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。