○粕屋町特別保育事業補助金交付要綱
(平成24年2月24日要綱第8号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、児童の福祉の向上を図るため、特別保育を実施する者に対し補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の例による。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は次のとおりとする。
(1) 地域子育て支援拠点事業 乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う事業
(2) 一時預かり事業 家庭において一時的に保育を受けることが困難になった乳幼児について、保育所、幼稚園、認定こども園その他の場所で一時的に預かり、必要な保護を行う事業
(3) 延長保育促進事業 就労形態の多様化に伴う延長保育の需要に対応するため、保育認定を受けた児童について、保育所、認定こども園等で通常の利用時間帯を超えた保育を行う事業
(補助対象)
第4条 補助金の交付の対象となるものは、法第19条第1項第1号の小学校就学前子どもが利用する幼稚園若しくは認定こども園又は粕屋町内の保育所、認定こども園若しくは地域型保育事業所とする。
(補助対象経費及び補助金額)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、粕屋町に住所を有し、粕屋町住民基本台帳に記録されている者の利用を対象とする。また、補助金の額は、当該年度の粕屋町の予算額を限度とし、別表のとおりとする。
[別表]
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、町長が別に指定する日までに、所定の申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請を受けた場合には、速やかに審査を行い、補助金を交付することが適当と認めたときは、所定の決定通知書により、申請者に通知するものとする。
2 補助金の交付の決定においては、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 法令及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 補助対象事業の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。
(3) 補助対象事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(4) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難になった場合においては速やかに町長に報告し、その指示を受けること。
(実績報告及び関係書類の整備と保管)
第8条 補助金の交付を受けた者は、補助対象経費の収支を明らかにした書類を整備し、次に掲げる書類を添えて町長に提出し、補助対象事業完了後5年間保管しなければならない。
(1) 補助金精算額明細書
(2) 使途及び収支日の分かる明細書
(3) その他町長が必要と認める書類
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年度の補助金申請分から適用する。
附 則(平成26年9月30日要綱第23号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成26年度の補助金申請分から適用する。
附 則(平成27年6月2日要綱第39号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成26年度の補助金申請分から適用する。
附 則(平成28年2月29日要綱第3号)
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この要綱は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町特別保育事業補助金交付要綱の規定は、平成27年度の補助金申請分から適用する。
附 則(平成28年9月7日要綱第32号)
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この要綱は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町特別保育事業補助金交付要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月9日要綱第2号)
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この要綱は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町特別保育事業補助金交付要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。
別表(第5条関係)
事業名 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
1 地域子育て支援拠点事業 | 福岡県地域子育て支援拠点事業費補助金交付要綱に定める対象経費 | 福岡県地域子育て支援拠点事業費補助金交付要綱に定める基準額と対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して、少ない方の額を選定する。 |
2 一時預かり事業 | 福岡県一時預かり事業費補助金交付要綱に定める対象経費 | 福岡県一時預かり事業費補助金交付要綱に定める基準額と対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して、少ない方の額を選定する。 |
利用者負担補助に係る経費(町内認可保育所に限る) | 4時間以上8時間未満の利用の場合 1件につき500円
8時間以上利用の場合 1件につき1,000円 |
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3 延長保育促進事業 | 福岡県延長保育事業費補助金交付要綱に定める対象経費 | 福岡県延長保育事業費補助金交付要綱に定める基準額と対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して、少ない方の額を選定する。 |