○粕屋町青少年健全育成交流基金条例
(平成24年3月26日条例第5号) |
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(設置)
第1条 粕屋町の次代を担う青少年の健全育成及び国際交流並びに地域交流の推進に資するため、粕屋町青少年健全育成交流基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計の歳入歳出予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、有価証券の保有その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、青少年の健全育成及び国際交流並びに地域交流に関する事業を実施する場合に限り、処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(粕屋町国際交流基金の設置、管理及び処分に関する条例の廃止)
2 粕屋町国際交流基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和63年粕屋町条例第1号)は、廃止する。