○粕屋町鳥獣被害対策実施隊設置要綱
(平成24年3月28日要綱第22号)
改正
令和7年5月27日要綱第36号
(設置)
第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「鳥獣被害防止特措法」という。)第9条に基づき、粕屋地区鳥獣被害防止計画(以下「被害防止計画」という。)の被害防止施策を適切に実施するため、粕屋町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(構成員)
第2条 実施隊は、次に掲げる者を隊員とし構成する。
(1) 粕屋町職員のうちから町長が指名する者
(2) 被害防止計画に基づく防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者のうちから、町長が任命する者
(任期)
第3条 隊員の任期は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、年度中途において指名又は任命される隊員の任期は、指名又は任命される日の属する年度の末日までとする。
3 前条第1号により指名された隊員が当該事業を所管する部署を離れた場合は、その任を解くものとする。
(活動内容)
第4条 実施隊は、町長の指示により次の各号に掲げる活動を行う。
(1) 鳥獣被害防止のための防護柵等の設置及びこれに対する助言に関すること。
(2) その他鳥獣被害防止対策に関すること。
(事務局)
第5条 実施隊の事務局は、都市政策部産業振興課内に置く。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年3月1日から適用する。
附 則(令和7年5月27日要綱第36号)
この要綱は、令和7年6月1日から施行する。